改訂新版 世界大百科事典 「検地条目」の意味・わかりやすい解説
検地条目 (けんちじょうもく)
封建領主が検地実施に際して検地役人にあてて出した検地実施規則のことで,〈検地条目〉と銘うったものもあるが,〈掟条々〉〈定条々〉〈置目〉などさまざまある。実際に検地役人を派遣して1筆ごとに測量する検地方法は太閤検地に始まり,検地条目もそのときからと考えられる。太閤検地も当初はまだ従来の慣習を踏襲するところがあったが,数年の施行過程をへてしだいに統一規準を設ける方向にすすみ,1589年(天正17)には検地条目の体裁をもった秀吉朱印状が出された。これは5間×60間=300歩を1反とすること,上田は京枡1石5斗(約270.6l),以下2斗(約36.1l)下り,上畑は1石2斗,以下2斗下りなどの斗代とすること,検地役人の非法禁止など,将来の検地条目の根幹となる内容5ヵ条からなっている。その後検地条目は毎年のように出されていき,最もまとまった94年(文禄3)の12ヵ条に至っている。この条目の内容がその後の太閤検地に適用され,ほぼ全国統一的な規準となった。内容は,(1)6尺3寸(約190.9cm)=1間,5間(約9.55m)×60間(約114.53m)=300歩=1反,(2)地目は田・畑・屋敷地,地位は上・中・下・下々,(3)上田1石5斗など各種斗代の基準,(4)村切の実施,(5)京枡の使用,(6)検地奉行以下の非法禁止,などこまかな規定となっている。
江戸幕府は開幕以来全国の総検地を企画し,慶長・元和期(1596-1624)に大久保長安(石見検地),彦坂元正,伊奈忠次(備前検地)らを検地奉行とし各地の検地を行っているが,ここでは従来の6尺3寸=1間を6尺(約181.8cm)=1間の新基準に改変した。この新基準を含むまとまった検地条目は見当たらない。江戸幕府のまとまった検地条目としては,1649年(慶安2)の〈検地掟〉が最初で,26ヵ条からなっている。これは慶長以降の幕府の検地規準の集約といわれ,太閤検地段階ではまだ見られなかった詳細な規定となっている(慶安検地条目)。ついで寛文年間(1661-73)には関東の総検地,延宝年間(1673-81)には畿内を中心とした幕領の検地が行われ,77年(延宝5)に29ヵ条の検地条目が出された。慶安・延宝の検地条目は,江戸時代初期の農政を反映して小農民経営の自立・安定化を図るとともに年貢増徴を目ざし,延宝の条目は地主・小作関係や新田検地などをも含みこんだものとなっている。ついで86年(貞享3)の29ヵ条,94年(元禄7)の27ヵ条があり,後者に基づいて関東幕領の総検地が行われた。江戸時代前期には新田開発が盛んに行われ,新田の本田への組替えが検地によってなされていたが,1722-23年(享保7-8)ごろに幕府の新田政策が大きくかわり,それに対応した新田検地条目が26年に出された。全32ヵ条からなり,江戸幕府検地条目の集大成ともいうべきもので,従来のどの検地条目よりも詳細な規定となっている。新田と銘うっているが,この条目はその後の新田以外も含む検地の実施規準となった。その後まとまった検地条目は出ていない。
執筆者:松尾 寿
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報