標準労働日(読み)ひょうじゅんろうどうび(英語表記)Normalarbeitstag ドイツ語

日本大百科全書(ニッポニカ) 「標準労働日」の意味・わかりやすい解説

標準労働日
ひょうじゅんろうどうび
Normalarbeitstag ドイツ語

国家法律か、一般的拘束力をもつ労働協約によって規制された1日の労働時間のことをいう。産業革命以前の社会においては、慣習的な労働時間の長さは日の出から日没までの時間であり、1日の労働時間は労働する昼間(日)という意味から労働日とよばれていた。したがって、この場合はほぼ12時間が慣習的な労働日であった。

 産業革命の進行はこのような慣習的な労働日の限界を取り除き、工場で働く労働者を昼夜区別なく長時間働かせるようになった。労働者の肉体的・精神的限界を超えた労働日の延長は、その肉体的・精神的荒廃を進めざるをえない。とくに、大量の児童婦人が工場に雇用されたため、その弊害はいっそう甚だしくなった。このため、1日の労働時間を法律によって規制し、標準労働日を確立しようとする運動が、労働組合をはじめさまざまな社会階層によって活発に展開されるようになった。このような運動の結果成立したのが工場法である。

 世界各国の労働運動は、このような標準労働日の確立と労働時間の短縮を、労働者の健康を守り、また知的な発達や文化的生活を保障し、社会的・政治的活動に従事するために必要であり、また、それなしには、いっそう進んだ改善解放の試みがすべて失敗に終わらざるをえない先行条件をなすものと位置づけ、非常に重要視して運動を行ってきた。

 歴史的には、まず10時間労働日が確立し、ついで9時間労働日へと進み、第一次世界大戦後には8時間労働日が、さらに第二次大戦後になると週休2日制と結合した週40時間制がほとんどの先進国で確立し、現在では週38~35時間制が要求されている。1947年(昭和22)に成立したわが国の労働基準法は、1日8時間、週48時間を標準労働日として定めたもので、国際的にみて非常に低い水準にある。このため労働基準法の改正が重要な国民的課題となっている。

[湯浅良雄]

『藤本武著『労働時間』(岩波新書)』『K・マルクス著『資本論』(向坂逸郎訳・岩波文庫/岡崎次郎訳・大月書店・国民文庫)』

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世界大百科事典(旧版)内の標準労働日の言及

【賃金形態】より

… もう一つは〈個数賃金〉と呼ばれるもので,出来高給,能率給,業績給など,個数賃率(単価)と出来高量を支払基準とする賃金形態である。この場合の時間賃率および個数賃率は(標準日賃率/標準労働日の時間数)または(標準日賃率/標準日出来高)によって算出され規定されるほかはない。賃金形態は自立的に規定されるものではなく標準日賃率と労働力の標準的な支出量という二つの要素によって規定され,また両者の関係として成立するのである。…

【労働日】より

…そのための労働者に自由な時間は弾力的で短縮可能であり,とくに労働者間で雇用と賃金をめぐる競争が激しい場合は,それが労働者を長時間労働に駆りたて,疲労の回復を遅らせたり,極端な場合はその回復を不可能にさせる。それゆえ歴史上,労働組合は労働者間の競争を排除しつつ,標準労働日の設定とその短縮を求めてきた。他方,資本主義の発展は機械化と生産の効率化を推し進め,労働力の効率的利用を図るようになったから,雇用主のほうも過度の長時間労働は避けさせるようになった。…

※「標準労働日」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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