法定地上権(読み)ほうていちじょうけん

改訂新版 世界大百科事典 「法定地上権」の意味・わかりやすい解説

法定地上権 (ほうていちじょうけん)

抵当権実行の際に法律上当然に生ずる地上権民法388条)。日本では,土地建物をそれぞれ独立の不動産としているので,建物の抵当権の効力はその敷地に及ばず,反対に,敷地の効力は建物に及ばない。そこで,土地とその地上の建物との両方を所有する者が,いずれか一方(例えば,建物)だけを抵当に入れた場合に,抵当不動産につき競売がなされて競落人けいらくにん)が生ずると,土地と建物とが所有者を異にするに至る。この場合,建物所有者(競落人)には当然には敷地を利用する権利がないため,土地所有者から建物収去土地明渡しを請求されるおそれがある。しかし,それは,抵当権設定当事者の合理的意思に反し不都合である。といって,競売前に自分の土地に自分の建物を所有するための土地利用権を設定しておくことは,混同(179条)の法理により不可能である。そのため,建物の維持・存続を図るとともに,社会経済上の損失を防ぐ必要もあるので,法律上当然に建物所有のための地上権が設定されたものとしたのである。しかし,民法の規定はかなり制限的であるため,建物に必要な敷地利用権をできるだけ認めようとの考慮から,判例学説類似の状況につきこの制度を広く適用している。なお,同様の問題が生じうる場合につき,〈立木ニ関スル法律〉5条,工場抵当法16条,鉱業抵当法3条が同旨を定めるほか,公売処分の場合について国税徴収法127条が,また強制競売の場合について民事執行法81条がそれぞれ法定地上権の成立を認めている。なお,抵当権設定当時に更地であった場合は,その後家屋が建てられても法定地上権は認められない。
地上権
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「法定地上権」の意味・わかりやすい解説

法定地上権
ほうていちじょうけん

民法上は、抵当権実行の際に法律の規定により生ずる地上権(388条)を意味する。土地とその上の建物とを所有する者がその一方だけに抵当権を設定した場合に、抵当権が実行され競売が行われると、土地の所有権と建物の所有権とが別人に帰属することになる。そうすると建物は他人の土地の上に理由なく存在することになるから、建物の所有者はこれを撤去しなければならないことになる。この結果を防ぐために、民法は、このような場合に抵当権設定者が競売の際に建物のために地上権を設定したものとみなし、地代は当事者の請求によって裁判所が決めることとした。

 この制度は民法上の抵当権についてだけではなく、特別法による抵当権についても設けられている(立木ニ関スル法律5条、工場抵当法16条)。また、競売が行われた結果として土地の所有権とその上の物の所有権とが別人に帰属するという事態が生ずるのは、抵当権が実行された場合に限られるわけではない。民事執行法第81条は、民事執行の結果として土地と建物の所有権が別人に帰属することとなった場合に地上権が設定されたものとみなし、法定地上権を一般的に認めている。なお、仮登記担保が実行された場合には、地上権ではなく賃貸借がされたものとされる(仮登記担保契約に関する法律10条)。

[高橋康之]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「法定地上権」の意味・わかりやすい解説

法定地上権
ほうていちじょうけん

抵当権実行の際に法律の定めるところによって生じる地上権 (民法 388,立木に関する法律5など) 。同一の所有者に属する土地と建物に別個に抵当権が設定され,競売の結果,土地と建物が別々の所有者に属することになった場合,建物は存立の根拠を失って取りこわさなければならなくなる。それは社会経済上不利益であるため,法定地上権が認められる。ただし建物のない,いわゆる「さら地」に抵当権が設定されたのちに建物が建てられた場合や,土地と所有者を異にする建物に抵当権が設定された場合などは含まれない。法定地上権は建物の敷地に限定されず,建物を利用するために必要な適当な範囲で生ずる。法定地上権者となった者は,土地所有者に地代を支払う義務を負い,その地代額について当事者の話合いがつかないときは裁判所が決定する。この制度は,土地と建物を別個の不動産とする日本の法律制度に起因するが,その趣旨から抵当権が存在するかぎり,抵当権の実行としてではなく,一般債権者の申立てによる強制執行の場合にも,法定地上権は成立するとされている。

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不動産用語辞典 「法定地上権」の解説

法定地上権

不動産の競売が行われた場合に、法律によって設定されたとみなされる地上権を「法定地上権」といいます。
法定地上権とは、抵当権設定当時土地の上に建物が存在し、その土地および建物が同一所有者に属する場合に、土地または建物の一方もしくは双方を抵当に入れ、競売の結果、土地と建物の所有者が別々になってしまうと建物はその存立根拠を失ってしまうので、建物のために地上権が設定されたものとみなされるのです。

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