江戸時代あるいはそれ以前から、沿岸の浦方(漁村)に課せられた賦役(ぶやく)または小物成(こものなり)(雑税)の一種。初めは、難破船の救助、幕府荷物の海上運搬など賦役の形で徴収されたが、しだいに米や貨幣で納めるようになった。そうした場合、浦役米、浦役銭(銀)とも称した。浦役を勤める浦は、その見返りとして地先(じさき)漁業権や浦浜利用権が認められていた。
能登(のと)国鹿島(かしま)郡七尾(ななお)町(石川県七尾市)では、1843年(天保14)の小物成に浦役銀3貫文がみえる。出雲(いずも)国島根郡加賀浦(かかうら)(島根県松江市)では浦役米として玄米7石が賦課されている。紀州(和歌山県)牟婁(むろ)郡の田辺(たなべ)藩領の浦付村々では、公儀荷物の海上輸送を浦役と称して、すべての公儀荷物の海上輸送は浦役の負担であったという。泉州(せんしゅう)泉郡忠岡(ただおか)村(大阪府泉北郡忠岡町)では12匁の浦役銀を漁船に割賦して納めている。また、泉州日根(ひね)郡中庄(なかしょう)村(泉佐野市)の出村である湊(みなと)村は、自村に浦浜がないため、隣村佐野村へ毎年浦役銀220匁を差し出して佐野浦の浜を借り、ここに着船して商売物の灰俵を陸揚げしていた。さらに、日根郡脇浜(わきはま)村(貝塚市)にみられる「浦役高拾壱石七斗四升」、この「浦役銀百目」は、浦方の地先漁業権の代償として「浦役高」「浦役銀」があり、それは浦町数(南北24町53間)を石高に結び、その石高を基準に「浦役銀」が課せられたものである。ここにみられる浦役高は、安房(あわ)、上総(かずさ)、下総(しもうさ)、長門(ながと)などの海高(うみだか)(海石(うみこく)、浦石)と同質のものである。
[川鍋定男]
『野村豊著『近世漁村史料の研究』(1956・三省堂)』
江戸時代の漁業年貢のなかで,漁業者に賦課されていたものの一種であるとみられる。実際の漁業年貢はかなり多種多様,複雑であり,各藩間の差異も大きかった。さらに,その具体的基準について把握した業績がないので,その全貌についてはまだ明らかにされていないが,大別するとその課税対象は,(1)漁業者,(2)漁場,(3)漁船・漁具,(4)漁獲物などである。(4)のなかには分一(ぶいち)税も含まれていたが,その他は定額の小物成(こものなり),すなわち雑税であった。(1)の漁業者に賦課する年貢には浦役のほか海役,水主(かこ)役などがあった。これらはいずれも夫役という点では共通していると思われるが,その内容についてはよくわからないし,それらの相互関連についても不明である。ただこれらは元来一軒前の漁業者が陸・海上の夫役負担を負わされたことに始まるものであろうが,まもなく定額の金納になったのが一般である。
執筆者:二野瓶 徳夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
中世~近世に,浦方・浜方の百姓に課せられた役負担の総称。難破船の救助・公儀荷物の海上運搬などにともなう労役をさす。のち米納・金納がみられるようになり,浦役米・浦役銭といった。また水主役(かこやく)・海役・浦年貢など,浦方・浜方百姓のさまざまな負担を浦役とよぶこともあった。近世では浦方村々は,浦役を負担する代償として地先での漁業権を認められ,沿岸の村でも浦役を勤めなければ漁業を営むことはできなかった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
…地形的には湾状になっている海岸を指すことが多いが,浦役,浦百姓などという用語が示すように,近世においては,漁村一般を指すことばとして用いられた。この場合,浦百姓とは,地方(じかた)百姓(純農民)に対するものとして,純漁民あるいは半漁半農民を意味し,浦役は,これら浦百姓に対して課せられた賦役あるいは小物成を意味する場合と,浜がかりや浜役と同様に浦(漁村)における漁業の監督者をさす場合とがある。…
… ところで,例えば讃岐国仁尾浦の鴨社神人漁民が,その神人身分を保ったまま守護大名によって編成されていったように,このような荘園制的体制は中世後期において,その身分的諸関係を維持したまま実質を変容させていく。浦浜の漁民は大名への贄肴の献上,水手(かこ)・軍役への動員などの浦役を課され,大名権力の領国支配に組みこまれていったのである。戦国時代から近世初頭の争乱,とくに豊臣秀吉の朝鮮出兵を契機に全国の漁村に水手役が賦課される中で,この動向は頂点に達する。…
…村高に結び郷帳に定納が銘記されている小物成(こものなり),あるいは村高に結ばないが郷帳外書に記される(不記入の場合もある)浮役の一種。前者はほとんど山野河海から揚がる収益,後者は魚など収獲浮遊物に対して賦課された貢租で,大きくは夫役的色彩をもつ水主役(かこやく)と農村の田畑貢租に相当する浦役とに分けることができる。これは幕藩制成立期に村方(地方(じかた))との分離によって成立,確定した近世漁村(浦方,および主漁従農の半農半漁村=端浦(はうら))の,地先漁業における封建的漁業権の対価となるものである。…
※「浦役」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新
10/1 共同通信ニュース用語解説を追加
9/20 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新