消防法第22条に基づき、大火が発生しやすいときに市町村長が発令する警報である。消防法第22条には、火災の予防上危険である気象状況であると認められたときに気象庁や気象台、または測候所の長は都道府県知事にその状況を通報し、都道府県知事はそれを市町村長に通報することも定められている。
火災警報の発令される基準は市町村によって異なるが、おおむね実効湿度(数日前からの相対湿度を、時間がさかのぼるほど小さい係数をかけて積算した量。木材などの乾燥の目安となる)が60%以下で、最低湿度が40%を割り、最大風速が毎秒7メートルを超えるとき、もしくは平均毎秒10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのときとされている。
火災警報が発せられるもっとも典型的な天気は、春先、日本が移動性高気圧に覆われ、乾燥した晴天が続いたのち、日本海に中心のある低気圧の発達する場合である。この気圧配置になると、本土全域にわたり強い南風が吹き、日本海側ではこの気流が山越えになるためにさらに乾燥し、とくに日本海側では大火が起きやすくなる。また山岳地帯では湿度が50%を割ると火災の危険があり、30%以下になると消火が困難な状態になる。
火災警報が発令されたときの一般的な注意ならびに禁止事項は、火災予防条例により次のように定められている。(1)山林、原野等で火入れをしないこと、(2)たき火、火遊びをしないこと、(3)煙火を消費しないこと、(4)引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと、(5)残り火(たばこを含む)、取り灰、または火の粉を始末すること、(6)屋内において裸火を使用するときは、窓や出入口などを閉じて行うこと、などである。
[根本順吉・青木 孝]
火災が起こりやすい気象状況のとき出される警報のこと。ふつう気象台からの火災気象通報によって市町村が出す。一般に火災は,空気が乾燥したとき,とくに乾燥した日がつづくと,木材などが乾いて燃えやすくなり,起こりやすくなる。また風が強いと,火災が起きたとき広がりやすく,火の粉が遠くまで飛び,大火になりやすい。過去の数日間の湿度をもとにして得た実効湿度(湿度)の値と風の強さを火災警報を出すかどうかの目安とする。ふつう実効湿度が60%以下で,その日の最低湿度が40%以下になり,最大風速が毎秒7m以上のときに出される。
執筆者:高橋 浩一郎
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