兵力その他の軍事的目標と、一般の人民・民生とを区別せずに行う空中爆撃で、国際法上は一般的に禁止されている違法な攻撃にあたる。軍隊、軍事工作物、軍事建築物、貯蔵所、武器弾薬など明らかな軍需品を製造する軍需工場、軍事用に使用される交通線・運輸機関などは軍事目標物として、その所在のいかんにかかわらず攻撃は適法である。また、これらに対する爆撃に際し、故意ではなく、付随的に平和的人民や財産に害を及ぼすことも違法ではない。これに反して、両者の区別なしに攻撃を加えることは違法になる。ただ最近は軍事目標も多岐にわたって、戦争に関連する人員や施設の範囲が広がっていることと、核兵器のように破壊力が強大で、被害範囲の大きいものが出現したことから、厳密に区別することが困難になっている。しかし、明らかに軍事目標以外の範囲まで破壊力の及ぶ手段は、適法と解釈することは困難であろう。
[青木謙知]
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…戦争において,軍事目標と非軍事物を区別し,前者に対する砲爆撃のみを許容するという国際法上の原則。つまり無差別的な砲爆撃(無差別爆撃)の禁止である。この主義は1907年ハーグ陸戦規則25条に無防守都市(無防備都市)に対する攻撃・砲撃の禁止として表現され,空戦について23年ハーグ空戦規則(案)24条は,空中爆撃が軍事目標に対して行われる場合にのみ適法であるとした。…
※「無差別爆撃」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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