律令制下における田地の班給制度。田令に規定され,6歳以上の男子1人に2段,同女子1人に1段120歩(家人・私奴婢にはそれぞれ3分の1)を支給し,終身用益(死後に収公)を認めるもの。唐の均田法にならったものだが,唐では良民成年男子のみを対象とするなど違いもある。正史での初見は646年(大化2)の改新の詔であるが,692年(持統6)の班田が実施の最初とみてよい。班田収授は6年ごとに行われる造籍と校田(こうでん)をもとに実施された。法のうえでは11月上旬から翌年5月末までに戸籍を,農繁期が終わる10月中に校田帳・班田授口帳を作成し,その翌年2月末までに班田を行う仕組みであったが,校田は1カ月では不可能で,実際には2年間で造籍,次の2年間で班田,あしかけ4年を費やした。班年には国司または班田使が死亡者の口分田(くぶんでん)を収め,新たに受田資格をえた男女に給田するが,実際には戸ごとにまとめて戸主に支給した。班田の結果は田図・田籍に記録され中央に報告された。しかし9世紀になると,墾田の増加による校田の困難化や偽籍の増大によって6年ごとの班田は不可能となり,一紀(12年)一班の制が行われたが,やがて廃絶した。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
略称 EEZ。沿岸国が水産資源や海底鉱物資源などについて排他的管轄権を行使しうる水域。領海を越えてこれに接続する区域で,領海基線から 200カイリの範囲をいう。沿岸国は,水中ならびに海底と地下の天然資...
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