申告納税制度の下においては,納付すべき税額は,納税申告によって確定することが原則とされるが,申告義務が適正に履行されない場合には,行政庁(税務署長)が補充的に確定する権限を行使しなければならない。このような補充的な租税確定処分のうち,申告がなされている租税について,その納税申告書に記載された課税標準や税額等の計算が法律の規定に従っていなかったり,行政庁が調査したところと異なっているときに,申告内容を是正する処分を更正といい(国税通則法24条),申告がなされていない場合に,行政庁が調査によって課税標準,税額等を決定する処分を決定という(25条)。すでに更正または決定がなされた後に行う場合は,再更正と呼ばれるが(26条),これは更正の一形態である。
更正・決定は,更正通知書または決定通知書という書面を送達することにより行われる(28条1項)。この書面には,一般的には理由の付記を要しないとされているが,所得税または法人税で青色申告をなした者に対して更正をする場合には,理由の付記が要求される(所得税法155条,法人税法130条)。
確定した税額を増加させる更正または再更正は,すでに確定した部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさないとされているが(国税通則法29条1項),取消訴訟の対象性との関係においては,増額再更正は,先行する更正・決定の効力を吸収し消滅させるという判例が確立されている。所得税または法人税については,青色申告書にかかわる更正の場合を除き,推計課税を行うことも認められている。
なお,民事訴訟法上,判決に計算違い,書損じ等明白な誤りがある場合に,それを是正する決定を〈更正決定〉という。
→判決
執筆者:碓井 光明
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判決に、計算違い・書き違いなどの明白な表現上の誤りがあるとき、それらを訂正・補充してより完全なものにする決定(民事訴訟法257条1項)。判決はいったん言い渡されると、判決として成立し、判決裁判所もこれに拘束され、取り消したり変更することはできない(自己拘束力あるいは覊束力(きそくりょく)という)。しかし、判決に違算、書き損じ等の明白な誤りがある場合に、上訴審で判決の誤りを訂正しなければならないとするのは、当事者の保護に欠け、訴訟経済に反することになる。そこで、このような誤りのある場合に、決定手続で簡単に訂正できるようにしたのである。したがって、更正決定で、判決の実質を変更することは許されない。
更正は、当事者の申立てによりまたは職権で行う。また、判決確定後でも、上訴審係属中でもできる。この決定がなされると、最初から更正されたとおりの判決が言い渡されたことになる。決定、命令等についても更正決定ができる。
[本間義信]
申告納税制度のもとでは、納付すべき税額は納税義務者の行う申告によって確定するのを原則としているが、申告義務が適正に行われていない場合には、租税行政庁(税務署長)の権限によって確定することができるとされている。このうち、申告された課税標準等や税額等の計算が、法律に従って正確に行われていないときや、税務署長の調査した額と異なるときに、その調査によって課税標準等や税額等を変更する行為を更正といい(国税通則法24条)、納税義務者が申告義務を怠った場合に、税務署長の調査によって課税標準等や税額等を確定する行為を決定という(同法25条)。
更正・決定は税務署長の調査によって行わなければならず、一度更正・決定した内容をさらに是正することも可能であり、これを再更正とよぶ。
[林 正寿]
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…すでに更正または決定がなされた後に行う場合は,再更正と呼ばれるが(26条),これは更正の一形態である。 更正・決定は,更正通知書または決定通知書という書面を送達することにより行われる(28条1項)。この書面には,一般的には理由の付記を要しないとされているが,所得税または法人税で青色申告をなした者に対して更正をする場合には,理由の付記が要求される(所得税法155条,法人税法130条)。…
…これは,そのような取消し・変更を認めると,そのつど当事者から上訴が提起され,いつまでたっても訴訟が終了しないからである。ただし,判決に書損じ,違算,その他これに類する明白な誤りがあるときには,決定によってこれを更正(訂正)することができる(更正決定。民事訴訟法257条)。…
…所得税,法人税,相続税の確定申告が典型である)によって税額が確定することを原則とし(しかも申告税額を納付しなければならない),租税行政庁は,所定の期限までに申告のない場合,申告の内容につき,法律に従っていなかったり事実を正しく反映していないことなどが認められる場合に,補充的に確定をするにすぎないという方式である。この租税行政庁のなす確定は,課税処分と総称されるが,無申告の場合には決定,申告が適正でない場合のものは更正と呼ばれるところから,〈更正・決定〉といわれる。更正・決定は納税申告に対して補充的なものである。…
※「更正決定」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...
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