更正決定(読み)こうせいけってい

精選版 日本国語大辞典 「更正決定」の意味・読み・例文・類語

こうせい‐けってい カウセイ‥【更正決定】

〘名〙 訴訟で、判決違算、書き損じなど明白なまちがいがある場合、裁判所が申立あるいは職権によりそれを訂正する決定。

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デジタル大辞泉 「更正決定」の意味・読み・例文・類語

こうせい‐けってい〔カウセイ‐〕【更正決定】

民事訴訟法で、判決に違算・書き損じなどの誤りがある場合、裁判所が申し立てまたは職権により、それを訂正・補充する決定。
申告納税制度で、納税義務者申告に誤りがある場合に税務署長が訂正を加えること(更正)と、申告がなされなかった場合に税務署長が調査によって税額などを確定すること(決定)。

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改訂新版 世界大百科事典 「更正決定」の意味・わかりやすい解説

更正・決定 (こうせいけってい)

申告納税制度の下においては,納付すべき税額は,納税申告によって確定することが原則とされるが,申告義務が適正に履行されない場合には,行政庁(税務署長)が補充的に確定する権限を行使しなければならない。このような補充的な租税確定処分のうち,申告がなされている租税について,その納税申告書に記載された課税標準や税額等の計算が法律の規定に従っていなかったり,行政庁が調査したところと異なっているときに,申告内容を是正する処分を更正といい(国税通則法24条),申告がなされていない場合に,行政庁が調査によって課税標準,税額等を決定する処分を決定という(25条)。すでに更正または決定がなされた後に行う場合は,再更正と呼ばれるが(26条),これは更正の一形態である。

 更正・決定は,更正通知書または決定通知書という書面を送達することにより行われる(28条1項)。この書面には,一般的には理由の付記を要しないとされているが,所得税または法人税青色申告をなした者に対して更正をする場合には,理由の付記が要求される(所得税法155条,法人税法130条)。

 確定した税額を増加させる更正または再更正は,すでに確定した部分国税についての納税義務影響を及ぼさないとされているが(国税通則法29条1項),取消訴訟の対象性との関係においては,増額再更正は,先行する更正・決定の効力を吸収し消滅させるという判例が確立されている。所得税または法人税については,青色申告書にかかわる更正の場合を除き,推計課税を行うことも認められている。

 なお,民事訴訟法上,判決に計算違い,書損じ等明白な誤りがある場合に,それを是正する決定を〈更正決定〉という。
判決
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「更正決定」の意味・わかりやすい解説

更正決定
こうせいけってい

判決に、計算違い・書き違いなどの明白な表現上の誤りがあるとき、それらを訂正・補充してより完全なものにする決定(民事訴訟法257条1項)。判決はいったん言い渡されると、判決として成立し、判決裁判所もこれに拘束され、取り消したり変更することはできない(自己拘束力あるいは覊束力(きそくりょく)という)。しかし、判決に違算、書き損じ等の明白な誤りがある場合に、上訴審で判決の誤りを訂正しなければならないとするのは、当事者の保護に欠け、訴訟経済に反することになる。そこで、このような誤りのある場合に、決定手続で簡単に訂正できるようにしたのである。したがって、更正決定で、判決の実質を変更することは許されない。

 更正は、当事者の申立てによりまたは職権で行う。また、判決確定後でも、上訴審係属中でもできる。この決定がなされると、最初から更正されたとおりの判決が言い渡されたことになる。決定、命令等についても更正決定ができる。

[本間義信]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「更正決定」の意味・わかりやすい解説

更正決定
こうせいけってい

(1) 判決に違算,誤記など明白な誤謬があるとき,これを訂正するための決定をいう。民事訴訟法は明文の規定をもって認めている。刑事訴訟法にはこれを認めた明文の規定はおかれていないが,学説の多くは明白な形式的誤謬についてのみ更正決定による訂正を認める。 (2) 納税者の申告額が税務官庁の調査と異なる場合に行なう行政処分であり,厳密には,更正と決定は区別されるが,実務上は「更正決定」と呼ぶことがある。更正は納税申告書の提出があった場合において,その申告書に記載された税額が税務署長の調査したところと異なるときに,その調査に基づいて税額を決定するために行なわれる行政処分で,減額更正と増額更正とがある (国税通則法) 。これに対し決定は,納税申告書を提出する義務があると認められる者がその申告書を提出しなかった場合に,税務署長の調査したところに基づき税額を決定するために行なわれる行政処分である。

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百科事典マイペディア 「更正決定」の意味・わかりやすい解説

更正決定【こうせいけってい】

(1)民事訴訟法上,判決に計算違い・誤記など明白な誤謬(ごびゅう)がある場合,これを更正する決定(民事訴訟法257条)。原則として判決を言い渡した裁判所だけが,申立または職権によりなすことができ,更正の効果は判決言渡しの時にさかのぼる。(2)税法上の更正・決定は,申告納税に係る租税について,納税者の申告した課税標準・税額に誤りがある場合にこれを是正して増・減額する税務官庁の処分を更正,納税者の申告がない場合にその額を決定する処分を決定という。その時効は,申告期限後7年(虚偽申告でない場合の更正は3年,または5年)。
→関連項目申告納税

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世界大百科事典(旧版)内の更正決定の言及

【更正・決定】より

…すでに更正または決定がなされた後に行う場合は,再更正と呼ばれるが(26条),これは更正の一形態である。 更正・決定は,更正通知書または決定通知書という書面を送達することにより行われる(28条1項)。この書面には,一般的には理由の付記を要しないとされているが,所得税または法人税で青色申告をなした者に対して更正をする場合には,理由の付記が要求される(所得税法155条,法人税法130条)。…

【判決】より

…これは,そのような取消し・変更を認めると,そのつど当事者から上訴が提起され,いつまでたっても訴訟が終了しないからである。ただし,判決に書損じ,違算,その他これに類する明白な誤りがあるときには,決定によってこれを更正(訂正)することができる(更正決定。民事訴訟法257条)。…

【申告納税】より

…所得税,法人税,相続税の確定申告が典型である)によって税額が確定することを原則とし(しかも申告税額を納付しなければならない),租税行政庁は,所定の期限までに申告のない場合,申告の内容につき,法律に従っていなかったり事実を正しく反映していないことなどが認められる場合に,補充的に確定をするにすぎないという方式である。この租税行政庁のなす確定は,課税処分と総称されるが,無申告の場合には決定,申告が適正でない場合のものは更正と呼ばれるところから,〈更正・決定〉といわれる。更正・決定は納税申告に対して補充的なものである。…

※「更正決定」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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