町触(読み)まちぶれ

精選版 日本国語大辞典 「町触」の意味・読み・例文・類語

まち‐ぶれ【町触】

〘名〙 江戸時代町中法令を触れること。また、その法令。江戸では、町奉行から町年寄を経て名主(なぬし)月行事(つきぎょうじ)通達され、それから町内伝達された。
※禁令考‐前集・第五・巻四七・享保六年(1721)九月「町中え申渡候事を町触いたし候節」

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百科事典マイペディア 「町触」の意味・わかりやすい解説

町触【まちぶれ】

江戸時代,幕府大名から町方に出された法令。ほか京都では京都所司代大坂では大坂城代などが発給するもある。江戸では町奉行(ぶぎょう)から町年寄(としより),年番名主(なぬし)から各町の名主・月行事(がちぎょうじ)に通達され,それから町内の地主・家持(いえもち),さらにそれより借屋人・店借に伝達された。重要な触は請書連判(うけしょれんぱん)をとって町奉行所に提出させ,その通達を確認した。なお幕府領では老中(ろうじゅう)の命によるか,老中にうかがいをたてて町奉行から発給した触は惣(そう)触とよばれ,町奉行の権限で行うものを町触または手限(てぎり)町触と称して区別した。町触の内容は仲間統制,倹約令,風俗統制などが多く,町触集には江戸の《正宝事録》や,《京都町触集成》《大阪市史》などがある。

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改訂新版 世界大百科事典 「町触」の意味・わかりやすい解説

町触 (まちぶれ)

江戸時代,町方に対し発せられた(ふれ)。江戸幕府および諸藩の制定法は,触の形式で一般人民に公示され,町方へは町触として,その地の奉行が伝達した。江戸の場合,町奉行がこれを公布し,広い意味ではすべて町触と称したが,厳密には町奉行が専決的に発するもののみをいい,老中の命により,または老中にうかがいのうえ町奉行から出された触は惣触(そうぶれ)と呼んで区別した。狭義の町触(手限(てぎり)町触)には,惣触を施行するための細則や,具体的な行政措置に関するものが多い。いずれも町年寄,組町の年番名主を通じて,各町の名主あるいは月行事(がちぎようじ)に示された。名主・月行事は町内の地主・家主に伝え,地主・家主より地借・店借などへと達せられる。重要な触のときは,請書連判(うけしよれんぱん)をとって周知徹底せしめた。大坂その他の都市においても,ほぼ同様の方法で公布,伝達された。江戸の町触集として《正宝事録》などがあり,大坂,京都の町触は,《大阪市史》《京都町触集成》に集録されている。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「町触」の意味・わかりやすい解説

町触
まちぶれ

江戸時代に、幕府や各大名から領内の町の住民に発せられた法令。幕府領では直轄都市に置かれた町奉行(まちぶぎょう)から、支配する町々の町人に出された。ただし、厳密には町奉行が自身の権限で発するものを「町触(手限(てぎり)町触)」とよび、老中の命によるものや老中に伺いのうえで発したものは「惣触(そうぶれ)」とよんで区別した。町触の数が多くなるにつれて、毎年同じ時期や内容の触は「定式(じょうしき)町触」ともよばれている。町触の内容は時代とともに複雑になり、江戸の例をみても喧嘩(けんか)口論の禁止、火の用心など種々の規制が行われていたことがわかる。触の伝達は、町奉行所に各町の代表者(町名主や月行事(がちぎょうじ))を集めて申し聞かせるのが原則であったが、江戸では18世紀ころから重要な触以外は町年寄役所から通知された。触の通知があると、各町ではこれを写し取り、重要なものは自身番屋に張り出したり、家守(やもり)(家主)が地借(じがり)や店借(たながり)の町人に読み聞かせたりして徹底することもあった。また町支配の名主や家主(町役人)から確認の連判を出すこともあり、町中連判や店連判によって下層の町人への確認も行われている。しかし、町人がこれを守らないことも多く、おりにふれて同一の触が出されることも少なくなかった。

[吉原健一郎]

『吉原健一郎著『江戸の町役人』(1980・吉川弘文館)』

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「町触」の解説

町触
まちぶれ

江戸時代に幕府・諸藩が町方に対して布達した法令。江戸では,老中から町奉行を通じて出される惣触(そうぶれ)と,町奉行の権限で発せられる狭義の町触の2種類があった。町への伝達方法は,町の代表者を町奉行所によびだす場合,町の月行事が町年寄役所で筆写する場合,また口頭で伝達したのち写をとる場合などがあった。この後,町役人によって町の構成員に伝えられ,町中連判の請書を提出する必要があった。毎年同内容の町触が町年寄の責任で発せられた(定式(じょうしき)町触)。京都では,個々の町や職人・商人の仲間組織の願をうけて発令される願触もあった。

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