相殺権(読み)ソウサイケン

デジタル大辞泉 「相殺権」の意味・読み・例文・類語

そうさい‐けん〔サウサイ‐〕【相殺権】

破産法上、破産者に対して債務を負担している破産債権者が、破産債権とその債務を破産手続きによらずに相殺する権利会社更生法民事再生法などでも認められる。

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精選版 日本国語大辞典 「相殺権」の意味・読み・例文・類語

そうさい‐けんサウサイ‥【相殺権】

  1. 〘 名詞 〙 破産者に対し債務を負っている破産債権者が、破産債権とその債務を相殺する権利。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「相殺権」の意味・わかりやすい解説

相殺権
そうさいけん

2人が互い同種の目的をもつ債権をもっている場合に、一方の者がその意思表示によって互いの債権・債務を対当額で消滅させることができる地位形成権の一種である。民法上の相殺権と、その他の法律(破産法、民事再生法、会社更生法など)で定められる相殺権がある。

[本間義信]

民法上の相殺権

2人が互いに債権をもちあうときに、現金を動かしてそれぞれの債務を支払い合うのはむだであるし紛失の危険もある。一方が資産を有せず自己の債務を弁済できないのに、相手方が弁済しなければならないとするのは、両者間の衡平に反するところから、相殺が認められる(前者の視点からみると、相殺は簡易な決済としての機能をもち、後者の視点からは、担保的機能をもつといえる。民法505条以下)。相殺ができるための条件として、
(1)双方の債権が相殺適状にあること。すなわち、二つの同種の目的をもつ債権が存在し、その双方が弁済期にあること(ただし、相殺される側の債権――これを受働債権といい、相殺をしようとする側の債権を自働債権という――は弁済期が到来している必要はない)
(2)双方の債権が性質上相殺を許すものであること
(3)相殺を禁止されていないこと(不法行為債権を受働債権とする相殺。民法509条。差押え禁止債権を受働債権とする相殺は、禁止されている)
がある。

[本間義信]

破産法上の相殺権等

破産債権者が破産者に対して債務を負担している場合に、破産手続によらないで相殺をなしうる地位を破産法上の相殺権という(破産法67条以下)。これを認めないと破産債権者に酷であるから認められるのであるが、同時に、無制限に認めると、債権者が不当な画策をする(たとえば、破産者に対する債権(いわゆる不良債権)を安く買って、これで自己の債務と相殺するなど)可能性があるので、これを制限する必要がある(同法71条)。また、破産は清算手続であるから、適当な時期までに終わらせる必要がある。期限付の債権の期限の到来まで何もせず待っていることはできない。それで、破産者に対する債権(破産債権)は、破産手続開始の時点で履行期が到来していなくても、開始時に履行期が到来したものとみなされる(これを破産債権の現在化という。破産法103条3項)。この点で、破産法においては、民法におけるよりも、相殺が拡張される(同法67条2項)。破産法以外に、民事再生法(92条以下)、会社更生法(48条以下)などでも、相殺権が定められている。

[本間義信]

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改訂新版 世界大百科事典 「相殺権」の意味・わかりやすい解説

相殺権 (そうさいけん)

破産債権者が破産財団に属する債権の債務者でもある場合に,その債権と自己の債権とを相殺することができる地位をいう。破産債権を自働債権とし,破産財団所属債権を受働債権とする場合に限って認められる。本来,破産債権者は破産手続によってのみその債権を行使できるが(破産法16条),破産財団にも破産債権者に対する債権が存在する場合にもこの原則を貫いて相殺を認めないと,破産債権者は自己の債権については破産手続において他の債権者と平等の比例配分した弁済しか受けられないのに対して,自己の債務については破産財団に対して全額弁済しなければならず,不均衡が生ずる。しかし,相殺を認めれば,特定の破産債権者のみに優先的に弁済したのと同じ結果になる。破産法が相殺権という地位を認め(98,99条),一方で民法の相殺の要件(民法505条以下)を緩和し,他方でこれを厳格にしている理由がそこにある。すなわち,破産債権は金銭化・現実化されるので,民法の相殺と異なり,自働債権の範囲が拡大され(破産法99条前段,100条,102条2項),受働債権も条件・期限の付されたものでよい(99条後段)とされる一方,相殺適状は破産宣告のとき(場合によっては支払停止や破産申立ての前から)に備わっていなければならないとされる。相殺権を行使するためには,不足額について配当を求めるのでない限り,破産債権としての届出等の手続は不要である。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「相殺権」の意味・わかりやすい解説

相殺権
そうさいけん
right of setoff

(1) 破産法上,破産財団に組み込まれた債権の債務者が自己の有する破産債権をもって相殺を行なう権利。破産債権についての比例平等的満足の例外である。したがって,これを無制限に許すと債権者平等に反することもあるので,相殺権の行使には一定の制限がある。

(2) 会社更生法にも相殺権およびその制限について詳細な定めをしている。

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世界大百科事典(旧版)内の相殺権の言及

【破産】より

…ただし,〈特別の先取特権〉,質権,抵当権を有する者は,別除権(92~97条)を有するので,破産財団から優先的に弁済を受けられる。破産債権者が,同時に,破産者に対して債務を負担する場合には,相殺権(98~104条)を行使することができる。このような優先権を有しない破産債権でも,その内容は金銭債権であったり,特定物引渡請求権のような非金銭債権であったりするし,無条件のものや条件(停止条件,解除条件)が付されたものがあったり,期限もまちまちであったりする。…

※「相殺権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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