1978年度の税制改正において,石油一般に共通する便益性および今後予想される石油対策に係る財政需要に配意して,石油一般に負担を求めるために創設された国税で,消費税の一つである(石油税法)。課税物件は,原油および輸入石油製品(関税定率法別表第27・09号および第27・10号に掲げるもの)である。納税義務者は,国産原油にあっては採取者,輸入原油および輸入石油製品にあっては保税地域から引き取る者である。税率は従量税率であり,原油・輸入石油製品においては1klにつき2040円,国産天然ガス,輸入LNGにおいては,1tにつき720円,輸入LPGにおいては,1tにつき670円である。石油税収は形式的には一般財源であるが,〈石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法〉の規定に基づき,予算に定める範囲内で石油および石油代替エネルギー対策の財源とされている。
執筆者:浜本 英輔
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
国税の間接税の一つで、将来における石油対策の重要性を考慮して、1978年(昭和53)の石油税法に基づき同年6月1日から施行された税である。課税物件は、原油、石油ガス(LPG)および輸入石油製品であった。
2003年(平成15)の税制改正により、「石油石炭税」へと引き継がれた。
[林 正寿]
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