経国大典(読み)けいこくたいてん

改訂新版 世界大百科事典 「経国大典」の意味・わかりやすい解説

経国大典 (けいこくたいてん)

朝鮮,李朝の基本法典。李朝初期の《経済六典》(現存せず)などをふまえ,世祖特命によって編纂される。1460年に戸典(戸籍,租税・賦役,土地制度),61年に刑典刑罰,奴婢制度)を頒布・施行,69年に吏典(文官の諸制度),礼典(各種儀礼,外交,科挙制度),兵典(軍事武官の諸制度),工典(土木・建築,手工業制度)を含む6典を完成し,70年に頒布・施行した。74年と84年に増補・改正を行い85年に完成した。その後,《大典続録》(1492),《大典後続録》(1543),《大典註解》(1555),《受教輯要》(1698),《続大典》(1744),《大典通編》(1785),《大典会通》(1865)が編纂されたが,いずれも《経国大典》を基本とし,増補などを行ったものである。《経国大典》は簡潔な表現であるが,整然とした体系を備え,李朝初期の社会構造を反映するとともに,李朝500年間の統治骨格を形成するものとして重要な位置を占めている。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「経国大典」の意味・わかりやすい解説

経国大典
けいこくたいてん
Kyǒngguk-daejǒn

朝鮮,李朝法典。6巻。世祖は,国初以来の「経国六典」「続六典」「経済六典謄録」などの諸法典 (いずれも現存しない) の不統一を正し,またそれ以後の教令を加えて,永世不易の法をたてようとし,崔恒などに『経国大典』の編纂を命じ,世祖6 (1461) 年,まず戸典,睿宗1 (69) 年に吏,礼,兵,工の4典がつくられ,数次の修正を経て成宗2 (71) 年1月1日に刊行頒布した。なお数次の修正が加えられ,完成は同 16年である。吏典は官制,戸典は財政経済,礼典は儀制,兵典は軍政,刑典は刑法,工典は土木,営繕などの規定から成る。本法典完成後も,これを補足する法典が次々に編纂されたが,李太王2 (1865) 年成立した『大典会通』6巻は,これらをすべて収録した李朝法制を知る不可欠の史料である。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「経国大典」の意味・わかりやすい解説

経国大典
けいこくたいてん

朝鮮、李朝(りちょう)の基本法典。6巻。世祖(せいそ)(在位1455~68)が編纂(へんさん)を命じ、先行の諸法令を集成して成宗15年(1484)完成し、翌年施行された。吏(り)、戸(こ)、礼、兵、刑、工の六典(りくてん)に分かれ、『続大典(ぞくたいてん)』(1746)、『大典通編』(1785)、『大典会通』(1865)で増補されたが、不易の「祖宗成憲」とされ、李朝末期まで法体系の根幹として尊重された。なお『経国大典註解(ちゅうかい)』1巻(1555)があり、難解語句に解説を加えている。

[吉田光男]

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山川 世界史小辞典 改訂新版 「経国大典」の解説

『経国大典』(けいこくたいてん)

朝鮮王朝時代の基本法典。吏,戸,礼,兵,刑,工の6典,全6巻からなる。世祖(在位1455~68)の命により編纂が始められ,最終的に1485年(成宗16年)に完成した。朱子学的理念にもとづく国制の基本を定めたもの。編纂以後の新たな規定を補った『続大典』(1744年刊)なども編纂されたが,朝鮮王朝末期まで基本法典として尊重された。

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旺文社世界史事典 三訂版 「経国大典」の解説

経国大典
けいこくたいてん

李氏朝鮮の第7代世祖の命によって編纂された,李朝統治の基本となる法典
1460年の戸典,61年の刑典,69年の吏典・兵典・礼典・工典の完成をうけて70年に施行され,85年に増補改訂が行われた。中国唐代に始まる律令格式を発展させ,明律や会典の形式を受け継いで作成されている。

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世界大百科事典(旧版)内の経国大典の言及

【会典】より

…明代では《大明会典》(略称《正徳会典》,1509)とこれを増修した《重修大明会典》(俗称《万暦会典》,1587)がこれであり,清代では《康熙会典》(1690),《雍正会典》(1732),《乾隆会典》(1764),《嘉慶会典》(1812),《光緒会典》(1899)の5種の《大清会典》がある。なお,李氏朝鮮の《経国大典》(1471)やベトナムの《大南会典》などもこの形式によっている。【谷 光隆】。…

【律令格式】より

… 1392年李氏朝鮮王朝(李朝)が成立すると,洪武22年(1389)の明律を採用し,これを普及させるため,95年には吏読(りとう)による解釈本《大明律直解》をつくって全国に配布した。しかし,1460~84年に《経国大典》が公布され,その後《大典続録》(1492),《続大典》(1744)など李朝独自の法典があいついで編纂・公布されると,明律の適用範囲が狭められ,《刑法大全》(1905)の公布によって,明律は廃止された。なお,ベトナムへの影響については,〈レ朝刑律〉と〈皇越律例〉の項目を参照されたい。…

※「経国大典」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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