ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
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略称自賠法。自動車の運行によって、人の生命、身体が害された場合に、その損害賠償を保障する制度を確立して、被害者を保護し、あわせて自動車運送の健全な発達を図ることを目的とする法律。昭和30年法律第97号。
そのおもな内容は次のとおりである。
(1)自動車の所有者や使用者は、その運行によって他人の生命、身体を害したときは、自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者、運転者以外の第三者に故意・過失があったこと、自動車に構造上の欠陥、機能の障害がなかったことを証明しない限り、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(2)自動車は自動車損害賠償責任保険の契約が締結されていなければ運行できない。ただし、農業協同組合連合会などが行う自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていれば運行できる。これらの保険、共済は一般に自賠責保険、自賠責共済といわれ、また、締結が強制されているので強制保険ともよばれることがある。
(3)保険金額は政令で定められる。
(4)被害者は直接保険会社に対し保険金額を限度に損害賠償の請求ができる。
(5)責任保険に関する重要事項を調査審議するため、内閣総理大臣および財務大臣の諮問機関として自動車損害賠償責任保険審議会が置かれている。
(6)政府は、自動車の運行によって生命、身体を害された者がある場合に、ひき逃げなどで加害者を確認できないとき、また、その自動車に強制保険が締結されていないときには、その受けた損害を填補(てんぽ)する。これを自動車損害賠償保障事業という。
(7)政府は、保障事業により損害を填補したときは、その支払金額の限度において被害者の有する権利を取得し、加害者などに損害賠償の請求をすることができる。
[天野和治・土居靖範]
『保険毎日新聞社編・刊『自賠責保険のすべて』(2008)』
…交通違反【山口 厚】
【自動車事故をめぐる民事法上の問題】
交通機関の運行によって生じる事故のうち,事故件数の多さなどから事故損害の合理的規制が最も強く要請されているのが自動車事故である。そのため日本でも,とくに自動車による人身事故被害者の損害賠償請求権を確保するため自動車損害賠償保障法(自賠法と略称)が制定され(1955),今日では,自動車事故による損害賠償の多くが同法によって処理されている(もっとも,近時,賠償価額が増大し自賠法による保障では賄われえず,任意に保険をかけることが必然的である)。たとえば,ある会社の従業員が社用のため会社所有の車を運転中に事故をおこした場合,一般法である民法によれば,被害者は運転者または使用者に対し損害賠償を請求するためには,運転者の過失を証明しなければならない(民法709,715条)。…
…自動車の運行による人身事故の被害者を救済するために自動車保有者または運転者の損害賠償義務の履行を確保することを目的とし,自動車損害賠償保障法(1955公布)により自動車保有者が契約の締結を強制されている保険で,任意自動車保険(〈自動車保険〉の項参照)と区別される。略して自賠責保険ということが多い。…
※「自動車損害賠償保障法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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