善意悪意(読み)ぜんいあくい

改訂新版 世界大百科事典 「善意悪意」の意味・わかりやすい解説

善意・悪意 (ぜんいあくい)

法律用語としては,ある事情を知らないことを善意,知っていることを悪意という。倫理的な意味での善悪という要素は含まれていない。善意者は保護され,その責任を軽減されるのが私法上の一般原則である。たとえば,(1)AとBとが通謀してなした虚偽の意思表示は無効であるが,その無効はこれをもって〈善意ノ第三者〉(A・B間の取引虚偽表示であることを知らない第三者)Cに対抗することができないとされる場合(民法94条。虚偽表示)や,(2)不当利得返還の範囲について,悪意の受益者(法律上原因なきことを知りながら受益をした者)がその受けた利益利息を付して返還し,かつ損害があればその賠償の責に任ずる(704条)とされているのに対し,善意の受益者は,その利益の存する限度においてこれを返還すれば足りるとされる場合(703条)などがその例である。また,一般に,ある事情の存否について疑いをいだいただけでは知っているとはいえず,悪意にならないと解されている。ただし,占有について善意・悪意を区別する場合,その善意とは,単にある事情を知らないというにとどまらず,自己に占有を正当化する権利本権)ありと確信することを意味するといわれる。したがって,本権の存否に疑いをいだいている場合には,悪意占有となると解されている。

 なお,例外的に,善意・悪意に倫理的な意味がこめられ,他人を害する意思をもって悪意とされる場合もあることに注意すべきである。裁判上離婚原因である〈悪意の遺棄〉(770条1項2号)の悪意がそれである(814条1項1号も同じ)。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「善意悪意」の意味・わかりやすい解説

善意・悪意
ぜんいあくい

私法上の概念としての善意とはある事情を知らないことであり、悪意とはそれを知っていることである。したがってここでは、倫理的な意味での善悪の要素はまったく含まれていない。私法がこのような意味での善意・悪意を区別するのは取引の安全保護の要請に奉仕するためである。つまり、取引の安全を図り、それを円滑化するためには、ある事情を知らない取引当事者を保護する必要がある反面(ただし、しばしば無過失が要求される)、そのような事情を知っている当事者は保護する必要がない、とするのである(例、民法94条、96条、112条など)。

[淡路剛久]

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百科事典マイペディア 「善意悪意」の意味・わかりやすい解説

善意・悪意【ぜんい・あくい】

法律用語。ある事情を知らないことが善意,知っていることが悪意。両者とも倫理的な意味はない(ただし離婚や離縁の原因としての〈悪意の遺棄〉は他人を害する意思のある意味で悪意を使う)。悪意か善意かで法律上の効果の違う場合が私法上きわめて多い。
→関連項目不当利得

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