輸出貿易管理令は,〈外国為替及び外国貿易法〉(外為法)の実施に関する政令の一つで,輸出の規制に関するものである。1949年公布。なお輸入に関しては輸入貿易管理令がある。両者を総称して貿易管理令ということもあるが,一般には貿易管理令は輸出貿易管理令の略称として使われる。これによると,通産大臣は,一定の場合には,特定商品を輸出承認制のもとにおくことができる。輸出承認制がしかれると,当該商品を輸出しようとする者は,事前に通産大臣の承認を受けねばならぬことになり,通産大臣は,国際収支の均衡を維持し,ならびに外国貿易および国民経済の健全な発展を図るための必要があると認めるときは,輸出承認をせず,または輸出承認に条件を付すことができるとされている。たとえば,通産大臣は必要があると認めるときには,ある商品について輸出を全面的に禁止することができ,または輸出価格,輸出数量,輸出条件などについてあらかじめ条件を設定し,これに適合しないかぎり輸出には承認を与えないことができる。従来より,輸出貿易管理令は,対共産圏禁輸,通商摩擦回避のための規制などに用いられている。
→外国為替及び外国貿易法
執筆者:松下 満雄
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