改訂新版 世界大百科事典 「長沼ナイキ訴訟」の意味・わかりやすい解説
長沼ナイキ訴訟 (ながぬまナイキそしょう)
自衛隊の合憲性が争われた訴訟。防衛庁は,第三次防衛力整備計画の一環として北海道夕張郡長沼町に航空自衛隊の地対空誘導弾ナイキの基地を建設するために,1968年6月,同町所在の馬追山保安林について保安林指定の解除を申請したところ,農林大臣は,69年7月,この申請を認める処分を行った。これに対して,地元住民らは,違憲な自衛隊の基地建設のために保安林の指定解除処分を行うことは,森林法26条2項が保安林指定解除処分の要件として定めた〈公益上の理由〉を欠き違法であるとして,処分の取消しを求める訴えを提起した。第一審の札幌地裁(いわゆる福島判決)は,73年9月7日,原告住民らに平和的生存権を認めると同時に,自衛隊の合憲性について司法審査の対象から除外すべき理由はなく,自衛隊は,その編成,装備,能力等に照らして憲法第9条で保持を禁じられた戦力に該当して違憲であるという画期的な判断を示して,違憲な自衛隊の基地建設のための保安林指定解除処分は違法で,取消しを免れないと判示した。被告農林大臣の控訴に基づき,第二審の札幌高裁は,76年8月5日,原判決を取消し,原告らの訴えを却下する旨の判決を下した。理由は,防衛施設庁が保安林に代わる代替施設を完備させ,洪水等の危険性がなくなったので,原告らには訴えの具体的な利益がなくなったとするものである。なお,同判決は,〈付加見解〉で,自衛隊についてはいわゆる統治行為論が適用されるべき旨を説いた。原告住民らの上告を受けて,最高裁は,82年9月9日,上告を棄却する旨の判決を下した。理由は,控訴審判決とほぼ同様で,代替施設の完備によって原告住民らに〈訴えの利益〉がなくなったとするものである。上告審では,原告側が控訴審判決の破棄差戻しだけを求めていたということもあって,判決は,自衛隊の憲法適合性の問題についてはいっさい言及しないままに終わった。
執筆者:山内 敏弘
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報