デジタル大辞泉 「平和的生存権」の意味・読み・例文・類語
へいわてき‐せいぞんけん【平和的生存権】
[補説]平成元年(1989)の最高裁判決は、「平和的生存権をいうものの意味内容は明確ではなく、それが具体的請求権として、あるいは訴訟における違法性の判断基準として、裁判において直接に国の私法上の行為を規律する性質をもつものではない」としているが、名古屋高裁は平成20年(2008)の自衛隊イラク派遣差し止め訴訟控訴審判決で、「局面に応じて自由権的、社会権的または参政権的な態様をもって表れる複合的な権利ということができ、裁判所に対してその保護・救済を求め法的強制措置の発動を請求し得る」として、裁判規範性を有するとの見解を示している。