大辞林 第三版の解説
けっしょ【闕所・欠所】
① (「闕所」と書く)鎌倉・室町時代、敗戦・謀反・犯罪などによって没収された所領。また、幕府や領主による没収行為のこと。
② 江戸時代の庶民に対する刑罰の一。磔はりつけ・火罪・獄門・死罪・追放などの付加刑として、地所・財産を没収すること。 「口論の事なれば家財-には及ぶまい/浄瑠璃・夏祭」 → 改易
③ 人のものを取り上げること。 「友達が来ちや-するひとりもの/柳多留 17」
④ 欠けているところ。穴のあいているところ。 「墻壁の-に吶喊とつかんして来た/吾輩は猫である 漱石」