陸戦法規(読み)りくせんほうき(その他表記)laws of land warfare

百科事典マイペディア 「陸戦法規」の意味・わかりやすい解説

陸戦法規【りくせんほうき】

国際法における戦争法規うち陸上戦闘に関する規定総称。1899年と1907年のハーグ平和会議で決定された宣言条約に含まれる交戦規則主体攻撃殺傷の対象を戦闘員に限定,無防備都市に対する攻撃の禁止毒ガス細菌ダムダム弾の使用禁止,捕虜保護占領地行政などを定めている。→海戦法規
→関連項目空戦法規

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「陸戦法規」の意味・わかりやすい解説

陸戦法規
りくせんほうき
laws of land warfare

戦時国際法の主要部門で,陸上の戦争についての国際法の規則の総称。内容は交戦者,害敵手段軍使,占領,捕虜などにわたる。これら規則の多くは慣習国際法として成立したが,19世紀以降それらの成文化に努力が重ねられ,今日では条約の形で多く存在する。なかでも 1907年にハーグで成立した「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」 (→ハーグ陸戦規則 ) とその付属書である「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」 (ハーグ陸戦規則) はその基本的条約として,陸戦についての重要な規則をほぼ網羅している。このほか,戦闘効果,人道文明などを考慮して締結された害敵手段の制限または禁止に関する条約 (ダムダム弾の使用禁止宣言〈1899〉,毒ガス等の禁止に関する議定書〈1925〉など) および「戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関するジュネーブ条約」 (1949) がある。

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