百科事典マイペディア 「陸戦法規」の意味・わかりやすい解説 陸戦法規【りくせんほうき】 国際法における戦争法規のうち,陸上の戦闘に関する規定の総称。1899年と1907年のハーグ平和会議で決定された宣言・条約に含まれる交戦規則が主体。攻撃・殺傷の対象を戦闘員に限定,無防備都市に対する攻撃の禁止,毒ガス・細菌・ダムダム弾の使用禁止,捕虜の保護,占領地行政などを定めている。→海戦法規→関連項目空戦法規 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「陸戦法規」の意味・わかりやすい解説 陸戦法規りくせんほうきlaws of land warfare 戦時国際法の主要部門で,陸上の戦争についての国際法の規則の総称。内容は交戦者,害敵手段,軍使,占領,捕虜などにわたる。これら規則の多くは慣習国際法として成立したが,19世紀以降それらの成文化に努力が重ねられ,今日では条約の形で多く存在する。なかでも 1907年にハーグで成立した「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」 (→ハーグ陸戦規則 ) とその付属書である「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」 (ハーグ陸戦規則) はその基本的条約として,陸戦についての重要な規則をほぼ網羅している。このほか,戦闘効果,人道,文明などを考慮して締結された害敵手段の制限または禁止に関する条約 (ダムダム弾の使用禁止宣言〈1899〉,毒ガス等の禁止に関する議定書〈1925〉など) および「戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関するジュネーブ条約」 (1949) がある。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by