戦闘員(読み)セントウイン

デジタル大辞泉 「戦闘員」の意味・読み・例文・類語

せんとう‐いん〔‐ヰン〕【戦闘員】

戦闘に直接参加する兵。国際法上は、交戦国兵力に属し、戦闘に従事する者。→非戦闘員
[類語]軍人兵士兵隊兵卒つわもの戦士闘士従卒士卒将卒精兵弱兵雑兵ぞうひょう新兵初年兵古兵ふるつわもの老兵敵兵・敗残兵・伏兵番兵歩哨斥候歩兵騎兵砲兵工兵水兵海兵セーラー憲兵

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精選版 日本国語大辞典 「戦闘員」の意味・読み・例文・類語

せんとう‐いん‥ヰン【戦闘員】

  1. 〘 名詞 〙 交戦国の正規軍戦闘兵科の兵力を構成する者。交戦法規による交戦資格をもち、一方、敵の攻撃対象となる。狭義には能動的に武器をとって、戦闘に直接参加する兵。
    1. [初出の実例]「交戦国の兵力は戦闘員及非戦闘員を以て之を編成することを得」(出典:陸戦の法規慣例に関する条約‐明治三三年(1900)条約付属書)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「戦闘員」の意味・わかりやすい解説

戦闘員
せんとういん
combatant

戦争において敵対行為に直接参加する権利すなわち交戦者資格を有する者。1907年ハーグ陸戦規則は、交戦者資格を、正規の軍隊構成員に対してのみならず、(1)部下のための責任者が存在すること、(2)遠方から識別しうる固着の特殊徽章(きしょう)をつけること、(3)公然と武器を携行すること、(4)戦争の法規慣例を守ること、の4条件を満たす民兵および義勇兵にも、さらに(3)(4)の条件を満たす限り非占領地域の群民蜂起(ほうき)の構成員にも認めた。ただ軍に随行する衛生要員や宗教要員は戦闘員ではない。1949年ジュネーブ第3(捕虜)条約は、占領地域内外で前記の4条件を満たす組織的抵抗運動団体の構成員にも事実上その資格を拡大した。1949年ジュネーブ諸条約に対する1977年第一追加議定書は、紛争当事国の軍隊構成員を区別なく戦闘員とみなすとともに、民族解放戦争の経験を踏まえて、戦闘員のための条件を大幅に緩和した。戦闘員は敵の攻撃対象とされるが、捕らえられれば捕虜の待遇を受ける。

[藤田久一]

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百科事典マイペディア 「戦闘員」の意味・わかりやすい解説

戦闘員【せんとういん】

ハーグ陸戦法規では交戦国兵力中で戦闘を本務とする者を戦闘員とし,軍事務関係者を除いている。しかし一般には正規兵・不正規兵(民兵,義勇兵,ゲリラなど),軍用艦船・航空機乗組員なども含み,交戦資格を認められ,捕らえられた場合は捕虜として保護される。戦闘員以外の者に対しては直接に攻撃しまたは殺傷できない。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「戦闘員」の意味・わかりやすい解説

戦闘員
せんとういん
combatant

交戦国の兵力の構成員で戦闘そのものに従事する人をいう。国際法上確定した概念が存在するわけではないが「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」3条によれば,兵力は戦闘員と非戦闘員によって編成されることになっており,戦闘員とは,武器を手に取って,直接,戦闘に参加する兵員をいい,非戦闘員とは,衛生,通信,輜重および宗教など戦闘の遂行に対し補助的な役割を果す兵員をいう。また広義には,一般的市民あるいは平和的人民に対して,交戦者をさしていう場合がある。

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世界大百科事典(旧版)内の戦闘員の言及

【戦闘員・非戦闘員】より

…戦争において戦闘員と非戦闘員を区別し,後者に対する直接攻撃を禁止する原則は,戦争法の基本原則の一つである。戦闘員とは一般に交戦国の軍隊(正規軍のみならず,一定の条件を満たす民兵隊,義勇隊,組織的抵抗運動団体,さらに群民蜂起の構成員を含む)の構成員を指すが,そのうち衛生要員や宗教要員等軍隊を援助するために所属する要員は除かれる(1907年ハーグ陸戦規則3条,1977年第1追加議定書3条2項)。…

※「戦闘員」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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