高利貸(読み)こうりかし

精選版 日本国語大辞典 「高利貸」の意味・読み・例文・類語

こうり‐かしカウリ‥【高利貸】

  1. 〘 名詞 〙 高い利息を取って金を貸すこと。また、その人。高利取。
    1. [初出の実例]「恋をせぬ人もある世歟高利かし〈全史〉 師走の廿日過の分別〈暁翁〉」(出典:俳諧・新撰武蔵曲(1753))

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「高利貸」の意味・わかりやすい解説

高利貸
こうりかし

金銭貸付業者。「質物(担保)」をとらないかわりに短期間の貸付で高い金利をとる、「質貸(質屋)」と並ぶ近世民間金融の主役である。鎌倉期の「借上(かしあげ)」、室町期の「土倉(どそう/つちくら)」など貸金業の由来は久しいが、「高利貸」の名称は江戸期のもので、「高歩貸」と上方(かみがた)ではよんだ。もっぱら自己資金を短期限で貸し付け、多く「元金」から「利息」を差し引いて貸し渡した。いわゆる「天引」「天利」「踊り」の形である。そのほか「礼金・筆墨料」などの名目で余利をむさぼるものさえあった。「抵当」の要らぬ簡便な金融で、生活費にも窮迫する庶民の要望には適合したが、当然暴利に苦しむ人々も多く生じた。そのため、規制の「制令」も幾多発布されたが、その効果はさしてなかったらしい。

 江戸その他の都市ではその業態も多彩に分化し、以下のような零細な貸金の形も生じた。

(1)座頭金(ざとうがね) 盲人の金貸で特別に優先保護された。

(2)烏金(からすがね) 一昼夜限りの貸金。

(3)百一文 朝100文貸し夕刻101文返済させる「振り売り」などへの貸金。

(4)日なし貸 「日割り」で「なしくずし」に返金させる。

(5)大尽金(だいじんがね) 遊客への一時「立替え貸」。

 一方、農村では、地主・酒屋などの高利貸も広くみられ、借金の抵当に農地を収奪する形が広く生じて、「寄生地主」発生の根源の一つともなった。大商人の「大名貸(だいみょうがし)」、社寺の「祠堂銭(しどうせん)」などの大型金融に対し、「高利貸」は「質屋」とともに近世庶民金融として重要な役割をもち、明治以後も、なおその余勢を保って、近年の「サラリーマン金融」にまでその伝統は及んでいる。

[竹内利美]

 経済学上、高利貸は社会的平均利潤を超える金利での貸付と規定され、高利貸資本は前期的資本の範疇(はんちゅう)に属するものとされる。高利貸付は差し迫った金銭需要に基づくから、金利水準は社会的常識を著しく超えたものとなる。したがってしばしば社会的な反響をよぶ悲劇を生むのみならず、貸付対象の多くが小規模零細企業あるいは勤労者であるから、経済的活動に多大の悪影響をもたらす。そこで近代社会ではこのような高利貸の活動を法律でもって厳しく規制している。

 近代社会で高利を禁止した最初の法律は利息制限法で、日本では1877年(明治10)に制定され、金銭貸借上の異常な利息を規制してきた。またこれと並んでしばしば小口貸金業者の高利の貸付規制を求める試みもあった。第二次世界大戦後は、激しいインフレ下にいわゆる闇(やみ)金融が横行したので、1949年(昭和24)に「貸金業等の取締に関する法律」が制定され、貸金業の業務内容に規制が加えられることとなった。さらに1954年には利息制限法が新しい経済状勢に適合するものに改められるとともに「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(出資法)が制定されて「貸金業等の取締に関する法律」にかわることとなり、高金利の処罰や金銭貸借媒介手数料の制限などが実施された。また1972年には、社会政策的な意図のもとに貸金業者を近代的な庶民金融として企業金融化することを意図して「貸金業者の自主規制の助長に関する法律」を制定、都道府県ごとに庶民金融業協会を設置し、同協会を通ずる指導によって高利取締りを実施した。しかし近時、小口貸金業者(通称サラ金)による貸付が、意識的な過剰融資、暴力的な取立て、暴利をもたらす超高金利として社会問題となり、その結果、1983年には新たに「貸金業の規制等に関する法律」(貸金業規制法)が制定されるとともに出資法が改正され、過剰貸付および誇大広告の禁止、上限金利の段階的な引下げ、取立て行為の規制などが行われることになった。

 しかし、1990年代のバブル経済崩壊過程は中小零細な金融に異常な状況をもたらし、法定金利と小口貸付金利の間に多様な課題を抱えることとなった。いわゆるグレーゾーン金利問題で、限度を超えたクレジットカード金融(いわゆる自己破産など)等、多様なものが含まれている。これらには超高金利から、マルチ商法まがいなものも含まれ、多重債務者を生じさせ、公序良俗を著しく損なうものと危惧(きぐ)されるに至った。そこで2007年(平成19)改正出資法および「貸金業法」(貸金業規制法の改正に伴い改称、完全施行は2010年6月)が定められ、中小金融はじめ庶民金融の浄化が図られた。さらに最高裁判所は法定外の異常金利について、元本を含めて返済履行の義務を否定した。そこで2007年中の民事訴訟では、利息制限法を超える「過払い金」の返還訴訟が急増、支払準備金の積み増し等もあって、同年中に大型の金融業者の倒産がみられた。

[岡田和喜]

『渋谷隆一著『高利貸金融の展開構造』(2000・日本図書センター)』『北原進著『江戸の高利貸――旗本・御家人と札差』(2008・吉川弘文館)』『石川貴教著『貸金業実務の手引』(2008・経済法令研究会)』

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