PKO協力法(読み)ピーケーオーキョウリョクホウ

デジタル大辞泉 「PKO協力法」の意味・読み・例文・類語

ピーケーオーきょうりょく‐ほう〔‐ケフリヨクハフ〕【PKO協力法】

《「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」の通称PKO国連平和維持活動)や人道的な国際救援活動に協力するために制定された国内法。平成4年(1992)成立自衛隊を紛争国に海外派遣する根拠法となる。国連平和維持活動協力法国際平和協力法。→国際緊急援助隊

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百科事典マイペディア 「PKO協力法」の意味・わかりやすい解説

PKO協力法【ピーケーオーきょうりょくほう】

〈国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法津〉(1992年公布・施行)の略称国連総会,安全保障理事会の決議にもとづく平和維持活動(PKO)や人道的な国際救援活動を行うことを目的に,停戦合意,紛争当事者の受入れ同意中立,独自判断による撤退隊員の生命・身体防護に限定した武器使用の5条件を前提として,自衛隊員部隊を派遣し,平和維持軍(PKF本隊自衛隊の部隊が参加する場合は国会の事前承認を要することなどを定める。本法で自衛隊の海外派遣が初めて認められ,1992年カンボジアUNTAC国連カンボジア暫定行政機構)への参加をはじめ,1993年モザンビーク,1994年ルワンダ,1996年中東ゴラン高原に自衛隊などを派遣した。しかし,憲法9条と集団的自衛権とのかかわりをめぐる問題をはらみ,1998年の改正により,武器使用が〈個人の判断〉から〈上官命令〉となった。
→関連項目日本防衛省宮沢喜一内閣

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「PKO協力法」の解説

PKO協力法
ピーケーオーきょうりょくほう

1992年(平成4)6月15日に成立した「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」。国連の要請にもとづいて自衛隊を海外派遣するための法律。この行為が日本国憲法の禁ずる「武力の行使」にあたるかどうか問題となるが,政府は基本五原則(当事者間の停戦合意,紛争当事者の派兵への同意,中立的立場の厳守,武器使用の限定,撤収の自由)が満たされている限り合憲であるとする。同年9月から翌年10月のカンボジアへの派遣が本法行使の嚆矢(こうし)となった。

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