障害者自立支援法(読み)ショウガイシャジリツシエンホウ

デジタル大辞泉 「障害者自立支援法」の意味・読み・例文・類語

しょうがいしゃじりつしえん‐ほう〔シヤウガイシヤジリツシヱンハフ〕【障害者自立支援法】

障害の種類(身体障害知的障害発達障害を含む精神障害)により差のあった福祉サービスをまとめて共通制度にし、障害者障害児が地域で自立して生活できるよう支援事業を充実するための法律小泉改革一環として平成17年(2005)成立、平成18年(2006)4月施行。平成25年(2013)4月、障害者総合支援法改題難病患者等も障害福祉サービスの給付対象に含められた。

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知恵蔵 「障害者自立支援法」の解説

障害者自立支援法

障害者基本法理念に基づき、障害種別ごとに縦割りにされていた障害者福祉制度を全面的に見直し、自立支援の観点から一元的なサービス提供システムを規定した法律。2006年4月から一部施行、同年10月から全面施行。対象者は、身体・知的・精神の各障害者(18歳以上)及び障害児(18歳未満)。給付内容は、ホームヘルプサービスショートステイ、入所施設等の介護給付費及びリハビリテーション、就労移行支援等の訓練等給付費、心身障害の状態軽減を図るための自立支援医療など。国が基本指針を、市町村・都道府県が障害福祉計画を定めることや、市町村・都道府県による地域生活支援事業の実施を規定している。本法の特徴は、(1)サービス提供主体を市町村に一元化し、各障害者福祉サービスを共通した制度で提供、(2)障害者の就労支援の強化、(3)空き教室、空き店舗の転用を含めた地域社会資源活用の規制緩和、(4)「障害程度区分」による、サービスの利用手続きや基準の明確化、(5)サービス利用における利用者1割負担、食費の実費負担、(6)国の財政責任の明確化。介護保険制度と同様に利用者が市町村にサービス利用申請を行い、市町村審査会が障害程度区分を判定、利用サービスや頻度が決定する。施行前から懸念され、施行後も大きな議論となっているのが、サービスの利用者負担(所得に応じ上限あり)と障害程度区分の認定である。サービス利用の上限や、日常的に利用している施設の利用料発生で、通所を控え自宅から出なくなる障害者が続出するなど、本法の趣旨とは逆の社会参加を阻む影響が指摘されている。10月からの施行に当たり、一定の上限額を超える利用料の減免など、利用者負担の軽減策を打ち出す自治体も出ている。 政府は、08年度からの「障害者重点施策実施5カ年計画」の中で障害者に福祉サービス利用料の原則1割負担を求めた同法の抜本的見直しを明記し、厚生労働省の08年度予算案では「障害者自立支援法の抜本的見直しに向けた緊急措置」として予算案が盛り込まれている。

(中谷茂一 聖学院大学助教授 / 2008年)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「障害者自立支援法」の意味・わかりやすい解説

障害者自立支援法
しょうがいしゃじりつしえんほう

障害者の自立支援の推進を図るために制定された法律。平成17年法律第123号。2006年(平成18)4月に施行された。身体障害、知的障害、精神障害の3障害共通の施策を策定するとともに新たな障害者福祉をめざした法律で、就労支援を中核にするものであった。サービスの利用費負担に関し関係各方面から異論が出たことから、それらを是正した形で新たに「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)が2012年に制定された。

[吉川武彦・野口武悟 2021年1月21日]

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百科事典マイペディア 「障害者自立支援法」の意味・わかりやすい解説

障害者自立支援法【しょうがいしゃじりつしえんほう】

障害者基本法の基本理念にのっとり,障害の種類によって異なる法律に基づいて提供されてきた福祉サービスを一元化し,自立に向けた支援を提供するための法律。2005年10月に成立,2006年4月施行。福祉サービスの提供主体を市町村とし,障害の種類(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず,共通の福祉サービスを提供すること,一般就労への移行を目的とする事業の創設などが狙い。ホームヘルプサービス,ショートステイ,入所施設等の介護給付費や,自立訓練,就労移行支援等の訓練等給付費および自立支援医療などの給付内容,相談支援・移動支援など地域生活支援事業,障害福祉計画の作成などについて定める。障害福祉サービスを利用した場合,市町村が費用の9割を支給し,残りは利用者の負担となった(利用者の負担額は所得等に応じ上限を設ける)。所得に応じた応能負担から,サービスの程度に応じた応益負担に変更されたため,障害者の経済実態にそぐわないとの批判がある。

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