デジタル大辞泉
「障害者自立支援法」の意味・読み・例文・類語
しょうがいしゃじりつしえん‐ほう〔シヤウガイシヤジリツシヱンハフ〕【障害者自立支援法】
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障害者自立支援法
しょうがいしゃじりつしえんほう
障害者の自立支援の推進を図るために制定された法律。平成17年法律第123号。2006年(平成18)4月に施行された。身体障害、知的障害、精神障害の3障害共通の施策を策定するとともに新たな障害者福祉をめざした法律で、就労支援を中核にするものであった。サービスの利用費負担に関し関係各方面から異論が出たことから、それらを是正した形で新たに「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)が2012年に制定された。
[吉川武彦・野口武悟 2021年1月21日]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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「障害者自立支援法」の意味・わかりやすい解説
障害者自立支援法【しょうがいしゃじりつしえんほう】
障害者基本法の基本理念にのっとり,障害の種類によって異なる法律に基づいて提供されてきた福祉サービスを一元化し,自立に向けた支援を提供するための法律。2005年10月に成立,2006年4月施行。福祉サービスの提供主体を市町村とし,障害の種類(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず,共通の福祉サービスを提供すること,一般就労への移行を目的とする事業の創設などが狙い。ホームヘルプサービス,ショートステイ,入所施設等の介護給付費や,自立訓練,就労移行支援等の訓練等給付費および自立支援医療などの給付内容,相談支援・移動支援など地域生活支援事業,障害福祉計画の作成などについて定める。障害福祉サービスを利用した場合,市町村が費用の9割を支給し,残りは利用者の負担となった(利用者の負担額は所得等に応じ上限を設ける)。所得に応じた応能負担から,サービスの程度に応じた応益負担に変更されたため,障害者の経済実態にそぐわないとの批判がある。
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