デジタル大辞泉
「配偶者控除」の意味・読み・例文・類語
はいぐうしゃ‐こうじょ〔‐コウヂヨ〕【配偶者控除】
納税者に年間の合計所得金額が一定金額以下の配偶者がいる場合に適用される所得控除。→配偶者特別控除
[補説]合計所得金額が1000万円以下(給与年収1220万円)の納税者に合計所得金額38万円(年収103万円)以下の配偶者(控除対象配偶者)がいる場合に適用される(38万円超123万円以下は配偶者特別控除)。控除額は納税者の合計所得金額に応じて3段階に区分され、900万円(年収1120万円)以下の場合38万円、900万円超950万円(年収1170万円)以下の場合26万円、950万円超1000万円以下の場合13万円。
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配偶者控除
専業主婦やパートなど給与年収が103万円以下の配偶者がいる世帯主の所得税負担を軽くする仕組み。専業主婦世帯が中心だった1961年に創設され、共働き世帯が増える中で時代にそぐわなくなったとの指摘がある。配偶者の年収が103万円を超える世帯の手取り収入が、配偶者控除を受ける103万円以下の世帯を下回る逆転現象を防ぐため「配偶者特別控除」が87年に設けられた。
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はいぐうしゃ‐こうじょ‥コウヂョ【配偶者控除】
- 〘 名詞 〙 所得税および住民税について、納税義務者に自己と生計を一にし、所得が一定金額以下の配偶者がある場合、所得から一定金額を控除すること。
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配偶者控除
はいぐうしゃこうじょ
所得税を計算する過程で総所得金額から差し引く所得控除の一つ。所得税の納税義務者に所得税法上の配偶者がいる場合,一定額が控除される。控除の対象となる配偶者とは,その年の 12月31日現在,民法の規定による配偶者であること(内縁の者を除く),納税者と生計を一にしていること,年間の合計所得金額が 38万円以下であること,原則として青色申告者(→青色申告)の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと,白色申告者の事業専従者でないこと,の要件をすべて満たしている者をさす。配偶者は一般の控除対象配偶者と老人控除対象配偶者(12月31日現在,満70歳以上)とに区分され,同居特別障害者であるか否かによって控除額が異なる。1987年からは,配偶者控除の適用がないときでも一定金額の所得控除が受けられる,配偶者特別控除が設けられた。控除を受ける者の合計所得金額が 1000万円以下であること,配偶者の年間の合計所得金額が 38万円超 76万円未満であるなどの要件を満たす者が対象となり 38万円を限度として控除される。なお,贈与税や住民税においても配偶者控除の制度がある。
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配偶者控除【はいぐうしゃこうじょ】
所得税において,納税者に控除対象配偶者(納税者の配偶者で所得が一定額以下のもの)があるときは,納税者の総所得金額から一定額を控除して課税標準を計算する制度。1961年創設。1999年現在,年間の合計所得金額が38万円以下の配偶者が対象。この場合の合計所得金額とは控除額を差し引いた額をいい,控除額は所得の種類によって異なる。ちなみに給与所得だけの場合は合計収入が103万円以下であれば控除対象配偶者に該当する。
→関連項目所得税
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知恵蔵
「配偶者控除」の解説
配偶者控除
所得税及び住民税における所得控除。所得税の控除額は38万円。控除の対象は、納税者と生計を一にする、所得が38万円以下の配偶者(内縁関係は除く)。控除対象である配偶者が70歳以上または同居の特別障害者である場合、控除額が増える。
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配偶者控除
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に受けられる所得控除のこと。
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世界大百科事典(旧版)内の配偶者控除の言及
【課税最低限】より
…所得税,住民税において,ある一定の所得金額を超えれば課税される限界を指す。所得税の課税最低限は,[基礎控除],配偶者控除,[扶養控除]の3控除で一定金額が画されている。しかし一般には,給与所得者については給与所得控除と社会保険料控除がプラスされ,また事業所得者については専従者控除と社会保険料控除がプラスされ,それぞれの課税最低限とされている。…
【扶養控除】より
…所得税,住民税に設けられている制度で,納税者が扶養親族(配偶者を除く)をもつ場合,その年度の税額を計算するとき,一定の金額を[課税標準]から控除することを指す。所得控除の一つで,配偶者控除,[基礎控除]などとともに[課税最低限]を構成する。この制度は,納税者の扶養親族数が多ければ多いほど納税者の担税力が低下するので,そのような個人的事情を考慮して適正な税負担を求めることを意図している。…
※「配偶者控除」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」