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被災した住宅や事業所の被害状況などを公的に証明する書面。被災者の要請に基づき、市町村が被害状況を調査したうえで、市町村長が発行する。日本赤十字などの義援金の配分、災害弔慰金や被災者生活再建支援金の給付、仮設住宅への入居、住宅の応急修理、固定資産税などの税金や社会保険料、公共料金の減免・猶予、住宅金融支援機構からの災害復興住宅融資や災害援護資金からの融資、損害保険の請求などについては、罹災証明書の内容によって支援内容が左右されるため、被災者の生活再建に大きな影響を与える。罹災証明書には法的根拠がなく、被災状況の評価法が自治体により異なるという問題があった。また、東日本大震災の際に罹災証明書の発行に手間どったため、被災者への支援に遅れが生じたこともあり、2013年(平成25)施行の改正災害対策基本法で罹災証明書の速やかな発行が市町村長に義務づけられた(第90条の2)。
罹災証明書の発行対象となる災害は、地震、津波、高潮、暴風雨、洪水、崖(がけ)崩れなどの自然災害のほか、火災や爆発などである。住宅被害を必須(ひっす)の証明事項としており、損害割合が50%以上の「全壊」、40%以上50%未満の「大規模半壊」、20%以上40%未満の「半壊」、20%未満の「一部損壊」の4区分がある。各自治体の判断で、住宅以外の不動産、家財や自動車などの動産、人的被害などについても証明事項とすることができるほか、「全焼」「半焼」「床上浸水」「床下浸水」「流出」などの区分発行も可能である。内容に不満のある被災者は、各自治体に被災住宅の再調査を依頼することができ、その結果必要と判断された場合には罹災証明書が再発行される。
各自治体は速やかに罹災証明書を発行するため、専門職員の育成のほか、被災時の職員相互派遣協定などを他の自治体と結ぶよう義務づけられている。なお類似証明に被災証明書があるが、被災証明書は住宅以外のおもに家財や自動車などの動産が被害を受けたことを証明する書面である。
[編集部 2015年12月14日]
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