デジタル大辞泉
「中間法人」の意味・読み・例文・類語
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中間法人
ちゅうかんほうじん
営利を目的とはしないが,積極的に公益を目指すわけでもない団体のうち特別法によって法人格を認められた団体をいう。特殊法人,特別法人ということもある。たとえば農業協同組合,中小企業などの協同組合,消費生活協同組合,労働組合などがこれにあたる。民法は公益法人と営利法人だけを認め (34~35条) ,また商法は営利法人しか認めていないので (52条) ,直接に公益や営利を目的としない団体は民法や商法のもとでは法人になることができないことになる。これでは不都合なので,特に法人化が必要な団体については各種の特別法が制定されるにいたっている。したがって,中間法人は特別法によって認められた場合に限って設立が認められる。なお,社交クラブ,同好会,同窓会などは特別法がないので法人となることができず,「権利能力なき社団」の地位にとどまらざるをえない。
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中間法人
営利目的の法人と公益目的の法人との中間に位置づけられた、中間法人法に基いて設立された法人。構成員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、剰余金を分配することを目的としない社団が中間法人として法人格を得ることができる。例としては、同業者団体や管理組合、同窓会等が挙げられる。SPCとして活用されることもある。
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中間法人
営利目的の法人と公益目的の法人との中間に位置づけられた、中間法人法に基づいて設立された法人のことです。構成員に共通する利益を図ることを目的として、かつ、剰余金を分配することを目的としない社団が中間法人として法人格を得ることができます。例としては、同業者団体や管理組合、同窓会等があげられます。
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世界大百科事典(旧版)内の中間法人の言及
【相互会社】より
…また,自社の社員以外を対象に公益事業を行うものでもないから,民法上の公益法人でもない(民法34条参照)。その性格は,保険業法上の中間法人である。相互会社の設立は商法上の会社と同様に準則主義によるが,原始社員数は100人以上(保険業法24条),基金(会社の資本金に相当する借入金)は10億円以上でなければならず(同法6条,同施行令2条),かつ事業を開始するには大蔵大臣の免許を受けなければならない(同3条)。…
【法人】より
…株式会社は,株主という人を構成要素とする社団法人ということができる。法人はまた,その目的によって,公益を目的とする[公益法人],営利を目的とする[営利法人],さらに,構成員の福利を目的とする団体のように,営利も目的としないが公益を目的とするともいえないような中間的な法人(中間法人)とに分けられる。このような中間的団体は,特別法がない限り法人となることはできない。…
※「中間法人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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