政党交付金(読み)セイトウコウフキン

デジタル大辞泉 「政党交付金」の意味・読み・例文・類語

せいとう‐こうふきん〔セイタウカウフキン〕【政党交付金】

一定要件を満たした政党に対し、国から政治活動費交付する制度。平成6年(1994)導入国民一人あたり250円、総額約320億円を国会議員数や国政選挙での得票率に応じて各党に配分する。企業・団体献金以外の政治活動費を確保して健全な政治を目指す目的があり、各党は政党交付金の使途を公表する義務がある。政党助成金

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共同通信ニュース用語解説 「政党交付金」の解説

政党交付金

政党助成法に基づく公的な助成金。献金を通じた特定企業団体との癒着を防ぐ目的で、1995年に政治改革一環として導入された。直近の国勢調査の人口に基づき、国民1人当たり250円を掛け合わせて年間の総額を算出。毎年約315億円が、各党の国会議員数や、衆院選参院選の得票数に応じて配分される。政治活動の自由を尊重する観点から使途は制限しないが、借金返済と貸し付けには充てられない。各党に使途の報告を義務付けている。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「政党交付金」の意味・わかりやすい解説

政党交付金
せいとうこうふきん

政党へ国から政治活動費を助成する目的で交付される資金。1995年(平成7)施行の政党助成法(平成6年法律第5号)に基づいて導入された。政党助成金ともよばれる。特定の企業、労働組合、団体などの寄付を制限するかわりに、広く国民が政党活動を資金的に支える仕組みを設け、政党活動費を確保して健全な政治を目ざすためのものである。導入時に「コーヒー1杯で政治とカネの問題を解決する」とうたわれたように、国民1人当りの負担額は年間250円と決められている。これに最新の国勢調査による日本の人口を乗じた額(2017年で約318億円)を年4回(4月、7月、10月、12月)に分けて各政党に配分している。配分比率は毎年1月1日を基準日(国政選挙があった場合は選挙後に設ける)とし、交付金総額の半分を現職国会議員数に応じて配分し、残り半分を直近の国政選挙での得票数に応じて配分する。

 交付を受けられる政党の条件は法人格を取得したうえで、(1)現職の所属国会議員が5人以上いる、(2)現職の所属国会議員が1人以上おり、前回の衆議院選挙か、前回または前々回の参議院選挙のいずれかの得票率が2%以上あった、のいずれかを満たす必要がある。交付を希望する政党は年末までに、政党名、事務所所在地、所属国会議員名などを総務大臣に届け出る必要がある。自由な政治活動を尊重する観点から、政党交付金の使途は制限されていない。ただし、借金返済や貸付にあてることはできない。政党助成法は政党が分かれた場合の「分党」と一部議員が脱退した「分派」を定義しており、分党時は議員数に応じて政党交付金を分配するが、分派の場合は脱退議員には政党交付金を分配しない。各政党は毎年12月31日時点の政党交付金の支出総額、人件費や光熱費以外の使途(1件当り5万円以上)を記載した報告書を総務大臣へ提出する義務がある。報告書を提出しないと、交付を止められることがある。報告書は5年間総務省で閲覧できる。

 2016年(平成28)分の政治資金収支報告書によると、政党収入に占める政党交付金の比率は、自由民主党72%、民進党88%、日本維新の会53%、日本のこころ86%などとなっており、多くの政党が政党交付金への依存体質を強めている。なお政党交付金に反対する日本共産党は制度導入以来、政党交付金を受け取っていない。

[矢野 武 2018年7月20日]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「政党交付金」の意味・わかりやすい解説

政党交付金
せいとうこうふきん

政党の活動経費として国庫から支出される交付金。政党助成金とも呼ばれる。1994年に成立した政党助成法に基づく。年間,国民 1人あたり 250円,総額約 300億円が,議員数割と過去 2回の衆参両議院選挙での得票率割で分配される。対象となる政党の要件は,政治資金規正法の定める政治団体であり,かつ (1) 国会議員が 5人以上所属,(2) 国会議員が所属し直近の国政選挙における全国得票率が 2%以上,のいずれかを満たすこと。交付を受けた政党は収支報告により使途を明確にすることが義務づけられる。当初,助成限度額を前年の党収入の 3分の2と定めていたが,企業からの献金集めの口実とされたことから,1995年の法改正で廃止された。2016年分の政党交付金は総額 318億円9288万円で,最も多い自由民主党は 172億2079万円,続く民進党は 97億4388万円が配分された。制度に反対する日本共産党は政党交付金を受領していない。

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知恵蔵mini 「政党交付金」の解説

政党交付金

一定の要件を満たした政党に対し、国が政党助成法に基づいて政治活動費を交付する制度。政党助成金とも呼ばれる。企業や労働組合、団体などから政治献金を受けることを制限する代わりに、税金で政党の活動を助成し、健全な政治を目指すことを目的として、1994年に導入された。国民1人当たり年間250円、総額約320億円が、国会議員数の割合(議員数割)や国政選挙での得票率(得票数割)に応じて各党に配分される。国民の税金を財源としていることから、各党には政党交付金の使途を公表することが義務づけられている。

(2012-09-5)

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