公務員等が、その職務上の地位に伴いなしうる活動の根拠または範囲。職務権限は、法令に定められていることが多いが、かならずしも法令に直接の規定があることを要しない。この職務権限に属する行為を職務行為という。刑法上、職務権限の有無が犯罪の成否を左右する場合がいくつかみられ、たとえば、職務行為は違法性阻却事由(違法性の認定が排除される特別な事情)の一つとされるが、公務員が職務権限を逸脱・濫用して違法行為を行えば汚職の罪(職権濫用罪、賄賂(わいろ)罪)にあたる。1976年(昭和51)のロッキード事件や88年のリクルート事件では総理大臣や政治家の職務権限が問題となった。
[名和鐵郎]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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