出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…ここでは法律上の〈人〉について記述する。 法律上の,人とは広義には自然人natürliche Person(われわれのような生物学的存在)のほか法人juristische Personをも含めて,権利義務の主体をさすが,狭義には自然人のみをさす(ドイツ民法第1編第1章の〈人〉は広義,フランス民法第1編の〈人〉と日本民法第1編第1章の〈人〉は狭義)。自然人たると法人たるとを問わず,権利義務の主体(人)として法的に承認されていることの意味は,その名において財産権を取得してこれを保有し,当該の財産権の侵害に対しては国家裁判機関の助力を得て強制的にこれを排除しうることである。…
※「自然人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新