サンクション(読み)さんくしょん(英語表記)sanction

翻訳|sanction

日本大百科全書(ニッポニカ) 「サンクション」の意味・わかりやすい解説

サンクション
さんくしょん
sanction

社会的規範から逸脱した行為に対して加えられる心理的・物理的圧力をいう。社会的制裁ともいう。それは単なる嘲笑(ちょうしょう)といった程度のものから死に至るまでのものを含む。つまり、あらゆる社会集団は、その成立とともに自己の生を存続させるための微妙な仕組みや自律装置を備えている。特定成員の行動が、明確に他の集団成員の共有する価値、ルールを刺激した場合には、その行為者に対して非難、嘲笑、侮辱排斥などが加えられる。非難は、行為者に心理的打撃を与え、同時にそれ以後の集団成員の感情的強化を図る。嘲笑や侮辱は明らかに一種刑罰である。文化人類学者マリノフスキーがみたメラネシアのトロブリアンド島民社会では、若干の侮辱のことばが、しばしばその全体の秩序の潮(うしお)と流れを規定するほど大きな力をもつものであった。

 日本の武士社会においても、武士が満座のなかで笑われることは最大の恥辱であり、この恥辱を避けようとする機制がその行動秩序を保持させる一因となった。排斥の反作用にもいろいろある。たとえば、「つるし上げ」などもその一種であろう。それは攻撃的な群集による精神的なリンチである。その極限的状態としては村落生活における村ハチブなどがある。社会集団の反応の極限には、はっきりとした刑罰が現れてくる。罰金労役、さらには純粋な体罰が加えられる。その対象となる行為は、真正面から集団の価値、ルールを傷害した行為である。

 このように集団の社会的制裁にはいろいろなものがあるが、この制裁の規制作用は、行動を激励する積極面と表裏一体の関係にあることが留意されなければならない。法人類学者ポスピシルL. Pospisilは『法人類学』Anthropology of Law(1971)において、「法は、まず司法的権威裁断の形をとって現れる。その裁断から抽象される原理が法規範なのである。しかもその法は、(1)権威、(2)普遍的適用の意図、(3)両当事者間の権利義務関係、(4)サンクション、の四つの属性を備えていなければならない」としている。つまりポスピシルは、法という社会現象を、ただ一つの特性によってではなく、一定のときに同時に存在する四つの属性からなる、全体としてのパターンとしてとらえようとする。

(1)権威は、人間の集団が集団として機能するためには、フォーマルであれインフォーマルであれ、かならずリーダーがいて、そのリーダーの裁断の形で法が生まれてくる。このリーダーないし権威者による裁断の有無が、法と単純な慣習とを区別する規準なのである。

(2)普遍的適用の意図は、権威者の裁断が、政治的裁断ではなく、法的な裁断であるために必要な規準であるという。

(3)両当事者間の権利義務関係は、ある紛争事件において権威者の下した裁断のうち、一方の当事者の権利と、他方の当事者の義務とを定めた部分を意味し、この規定のない裁断は法的とは考えられない。

(4)サンクションは、従来の法理論においてもっとも重視されてきた法の属性であり、しかも、法的サンクションは、物理的サンクション(絶対的な強制力)の性格を備えていることが必要であると考えられてきた。しかしポスピシルは、サンクションの形態よりもサンクションの効果、つまり効果的な社会統制ができるか否かが重要な要件であり、ある種の心理的サンクション、たとえば村ハチブ、嘲笑などは、ときとして物理的なサンクション以上に強力な規制を行うことができるとしている。

[野口武徳]

『千葉正士編『法人類学入門』(1974・弘文堂)』『ラドクリフ・ブラウン著、青柳まちこ訳『未開社会における構造と機能』(1975・新泉社)』『マリノフスキー著、青山道夫訳『未開社会における犯罪と慣習』(1967・新泉社)』

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