翻訳|statement
政府が他国に向けてなす正式の声明で、国家の対外政策の基本を表明する場合に行う。あるいは、当面の対外問題について、自国の態度を表明する場合にもこれを行う。相手国家に対する約束の申込み、または自国の同意といった「国際的合意」を前提にするものではないから、その内容について国際的義務を負うことがない。しかし政府のステートメントは、その内容について対外的には政治責任があり、軽々しく変更はできない。また、国家の正式代表が外国との同意を得て、共同で声明する「共同声明」には、両国を国際的に拘束するものもある。1972年(昭和47)9月の「日中共同声明」がこれである。
[經塚作太郎]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
… 随員一国の外交使節団にあって,団長を補佐するものをいう。 ステートメントstatement声明あるいは声明書のこと。主として政府当局または当局者が公式に一定の方針,見解あるいは措置などを発表する形式の一つ。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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