デジタル大辞泉
「意見書」の意味・読み・例文・類語
いけん‐しょ【意見書】
ある問題についての考えを述べた文書。「法律制定を求める意見書」
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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いけん‐しょ【意見書】
- 〘 名詞 〙 自分の意見、考えを記し述べた文書。
- [初出の実例]「各議院に於て請願の採択すべきことを議決したるときは意見書を附し」(出典:議院法(明治二二年)(1889)六五条)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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意見書
「意見書」とは、出願人の意見を述べ、審査官の拒絶理由に対して反論するための書類をいう。通知された拒絶理由が新規性・進歩性の欠如を理由としている場合は、主としてその特許出願の前に公開された特許広報類が引用されているので、これらの刊行物を取り寄せて、自分の発明との違いなどを検討する。もし、両者が異なっていると考える場合は、どのような点で異なっているのかについて論理的かつ具体的に述べる。従来技術の組合せであると指摘された場合は、その組合せを着想することが専門家にとって必然性がなく簡単には思いつかないこと、自分の発明によって今までにない優れた効果が得られたことなどを反論として主張する。なお、特許請求の範囲などの明細書を補正した場合は、出願当初の明細書のどの記載を根拠に補正したのかの根拠を「意見書」で明らかにするとともに、補正後の特許請求の範囲発明に基づいて意見を述べる。
出典 (株)アヴィス産学連携キーワード辞典について 情報
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意見書
いけんしょ
考えや意見を記述した文書。地方自治の分野においては、地方公共団体の公益にかかわる事柄について、市町村議会の意思として決定した意見や希望をまとめた文書をさす。議会の議決に基づき、内閣総理大臣、国会、関係行政機関に提出される。地方自治法(昭和22年法律第67号)第99条では、「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる」として、提出する権限を認めている。意見書は法的な拘束力をもたないものの、住民の代表である議会の総意として尊重されなければならない。通常、議員や委員会の発議によって提案、採択されるか、市民や団体などから意見書提出を求める請願や陳情を経て会議に諮られ、可決後に議長名で提出される。
[編集部]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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