改訂新版 世界大百科事典 「ポポロ事件」の意味・わかりやすい解説
ポポロ事件 (ポポロじけん)
〈大学の自治〉に関する代表的な事件である。1952年2月20日,東大法文経25番教室で開催された同大学公認団体劇団ポポロの演劇発表会(大学の許可を受けている)に,警備情報収集の目的で,私服警官が入場券を買って入場していた。これを発見した学生が,警官の両手を押さえ,警察手帳を取り上げる等の行為をしたとして,暴力行為等処罰法1条1項違反の疑いで起訴された。第一審判決(東京地裁,1954年)および第二審判決(東京高裁,1956年)は,警官の学内立入りが職務権限の範囲を超える違法行為であるうえに,学生の行為は大学における学問の自由,大学の自治を守ろうとしたものであるから法令上正当な行為であるとして,無罪とした。
最高裁は,63年5月22日,以下のようにして,第一・二審判決を破棄し,東京地裁に差し戻した。(1)憲法23条の〈学問の自由〉は,大学の自治の保障を含む。(2)教育または教授の自由は,学問の自由に必ずしも含まれるわけではないが,大学で教授・研究者がその専門の研究結果を教授する自由は,含まれる。(3)大学の自治は,とくに教授・研究者の人事について認められ,また大学の施設と学生の管理についてもある程度で認められる。(4)大学における学問の自由と大学の自治は,直接には教授・研究者に保障されるものである。(5)大学における学生の集会が,真に学問・研究のためのものではなく,実社会の政治的社会的活動にあたる行為をする場合および一般公衆の入場を許す場合は,大学の自治の保障を受けない。(6)本件演劇発表会は(5)に相当するもので,警官の立入りも大学の自治を侵すものではない。
これを受けて,差戻し第一審は懲役(執行猶予)を言い渡し(東京地裁,1965),控訴・上告はいずれも棄却された(東京高裁,1966年。最高裁,73年)。
→学問の自由 →大学の自治
執筆者:杉原 泰雄
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報