ポポロ事件(読み)ポポロじけん

改訂新版 世界大百科事典 「ポポロ事件」の意味・わかりやすい解説

ポポロ事件 (ポポロじけん)

大学自治〉に関する代表的な事件である。1952年2月20日,東大法文経25番教室で開催された同大学公認団体劇団ポポロの演劇発表会(大学の許可を受けている)に,警備情報収集の目的で,私服警官入場券を買って入場していた。これを発見した学生が,警官の両手を押さえ,警察手帳を取り上げる等の行為をしたとして,暴力行為等処罰法1条1項違反の疑いで起訴された。第一審判決(東京地裁,1954年)および第二審判決(東京高裁,1956年)は,警官の学内立入りが職務権限の範囲を超える違法行為であるうえに,学生の行為は大学における学問の自由,大学の自治を守ろうとしたものであるから法令上正当な行為であるとして,無罪とした。

 最高裁は,63年5月22日,以下のようにして,第一・二審判決を破棄し,東京地裁に差し戻した。(1)憲法23条の〈学問の自由〉は,大学の自治の保障を含む。(2)教育または教授の自由は,学問の自由に必ずしも含まれるわけではないが,大学で教授・研究者がその専門の研究結果を教授する自由は,含まれる。(3)大学の自治は,とくに教授・研究者の人事について認められ,また大学の施設と学生の管理についてもある程度で認められる。(4)大学における学問の自由と大学の自治は,直接には教授・研究者に保障されるものである。(5)大学における学生の集会が,真に学問・研究のためのものではなく,実社会の政治的社会的活動にあたる行為をする場合および一般公衆の入場を許す場合は,大学の自治の保障を受けない。(6)本件演劇発表会は(5)に相当するもので,警官の立入りも大学の自治を侵すものではない。

 これを受けて,差戻し第一審は懲役執行猶予)を言い渡し(東京地裁,1965),控訴・上告はいずれも棄却された(東京高裁,1966年。最高裁,73年)。
学問の自由 →大学の自治
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「ポポロ事件」の意味・わかりやすい解説

ポポロ事件
ぽぽろじけん

東京大学構内で起きた「大学の自治」にかかわる事件。1952年(昭和27)2月20日、東京大学の教室で学生劇団ポポロが松川事件に取材した演劇を上演した際、会場に私服警官3名が潜入しているのを学生が発見、「暴行」を加えて警察手帳を取り上げたとして、翌日警官隊が大学当局への連絡なしに構内に入り、学生を逮捕した。学生が取り上げた手帳から、警察が長期的・恒常的に学生・教職員等の活動や思想傾向に関する情報を収集していたことが明らかとなり、事件は、戦前の特別高等警察の復活に反対し、学問の自由を守る闘争へと発展した。国会では矢内原忠雄(やないはらただお)総長が大学自治擁護の論陣を張り、警察の行為の不当性を主張した。

 他方、学生の「暴行」を訴えた裁判は21年に及び合計六つの判決を生んだ。この裁判は「学生の自治」の解釈をめぐって争われ、一審(1954)と二審(1956)では学生無罪の判決であったが、最高裁差戻し(1963)ののち、1965年東京地裁で有罪(懲役・執行猶予)となり、73年、最高裁上告棄却により学生の有罪が確定した。

[小田部雄次]

『遠山茂樹・渡辺洋三編『ポポロ事件――黒い手帳は語る』(1964・新興出版社)』『佐藤功著『ポポロ劇団事件――大学の自治と警察権』(田中二郎・佐藤功・野村二郎編『戦後政治裁判史録2』所収・1980・第一法規出版)』

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百科事典マイペディア 「ポポロ事件」の意味・わかりやすい解説

ポポロ事件【ポポロじけん】

第2次大戦後日本において〈大学の自治〉が争点となった代表的事件。1952年,東大構内で行われた学生劇団ポポロの発表会に,私服警官が情報収集のために潜入。これを発見した学生は警察手帳の提示を求めた。この際,教授・学生運動指導者などに対する思想・身元調査活動が行われていたことが判明。一方警察は学生2人を暴力行為等処罰法で起訴した。一審,二審とも,警官の行為は学問の自由・大学の自治に対する侵害であるとし,学生側の行動は正当として無罪判決を下した。1963年最高裁は,学問の自由を〈専門の研究結果を教授する自由〉と狭く解釈したうえで,この発表会は学問,研究とはかかわりのない政治的・社会的活動であり,ここに警察が立ち入っても大学の自治の侵害とならないとして原判決を破棄差し戻した。1973年最高裁の再上告審で有罪が確定した。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ポポロ事件」の意味・わかりやすい解説

ポポロ事件
ポポロじけん

1952年2月 20日,東京大学法文経教室で同大学公認の学生団体「ポポロ劇団」が公演を行なった際,警備公安関係の警察官が場内に潜入しているのを学生が発見し,つるし上げた事件。学生は「暴力行為等処罰ニ関スル法律」違反として起訴せられたが,1,2審は学生らの行為は大学の自治に対する侵害行為を防衛するための正当行為であるとして無罪判決を下したのに対し,最高裁判所は 63年5月 22日本件集会は政治的社会的集会でありかつ公開の集会であるから,警官が入ったからといって大学の自治を侵犯したことにならないと判示し,下級審判決を破棄し,差戻した。これを受けて,差戻し審の東京地方裁判所は 65年6月 26日,被告を有罪とした。被告側はこれに不満で再度,控訴,上告したが結局 73年3月 22日,最高裁判所は差戻し下級審判決を支持し,判決は確定した。

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世界大百科事典(旧版)内のポポロ事件の言及

【学問の自由】より

…この点,たとえば,判例は,その活動が,もっぱら〈実社会の政治的・社会的活動に当たる行為〉としてのみ行われる場合には,憲法23条の保障を受けない,と解する(1963年最高裁判決。ポポロ事件)。この場合,このような〈政治的・社会的活動〉の内容は必ずしも明確とはいえず,その活動がとくに,大学自治と関連して問題となる場合などには,慎重に解釈運用される必要があろう。…

※「ポポロ事件」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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