「まんぞうくうじ」ともいい、万雑役、雑事、雑公事などとも称する。11世紀後半以降の国衙(こくが)領・荘園における租税の一つで、収取の中心である田租の所当官物(しょとうかんもつ)・年貢に対して、他のすべての雑税をいう。野菜・紙・餅(もち)などの雑物と諸種の夫役(ぶやく)である雑役があり、田地・在家を基準にして、名主(みょうしゅ)・百姓らに賦課された。この税は貴族・寺社の年中行事の諸費や、荘官・地頭の直営地における農業労働などを含み、領主の収取本位に設定された。10世紀に出現する臨時雑役は、中央政府が国衙を通じて国衙領・荘園を問わずその住民に賦課したものであり、万雑公事と混同されて住民に意識される場合があった。理由は、万雑公事・臨時雑役双方ともに律令(りつりょう)負担体系の調庸(ちょうよう)制や雑徭(ぞうよう)制に系譜をもつからである。
[山田安利]
『網野善彦著『日本中世の民衆像』(岩波新書)』
古代~中世の課役の一種。荘園公領制では,租の系譜をひく年貢に対し,庸調(ようちょう)および雑徭(ぞうよう)の系譜をひく課役を公事とよぶが,そのうち夫役以外の課役を雑公事・万雑公事または万雑事といった。内容は山野河海や畠の特産物,餅・酒などの農産加工品,折敷(おしき)などの手工業品に及ぶ。日(月)別・段別および名(みょう)別のかたちで収取し,公事地や公事家を指定することもあった。時代が下るにつれ,現物納からしだいに代銭納の公事銭が中心となる。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…室町・戦国期の近江,越前,美濃など畿内周辺諸国の田畠売券や寄進状などにしばしば現れる用語で,〈名(みよう)之内得〉〈名内得分〉などと表現され,多くの場合名主(みようしゆ)の私的得分である加地子(かじし)分を指し,売買などで移動した。越前西福寺文書の1515年(永正12)2月9日付春庾田地売券は,平内名(みよう)所属の田地2反を売却したものであるが,それには名の内得分を売るのであるから,本役などは自分(名主)の方で負担するので,この田地には万雑公事(まんぞうくじ)は一切かからない旨記されている。これは美濃竜徳寺文書の1489年(延徳1)12月21日の九郎右衛門下地売券に,この地は〈私持分秋延名之内加地子〉を売るので,年貢のほかに万雑公事の負担はないと記すのと同じで,内得分には年貢負担はあるが諸公事はかからないというのが通例であった。…
…しかし公事の経済的負担の側面の比重が高まると,負担能力は土地(田畠)や家(在家)の数量で評価され,公事は田畠・在家数に基づいて課され,公事を負担する田畠・在家はとくに公事田,公事畠,公事屋等と呼ばれた。こうしてさまざまな公事が荘園,所領や国衙領の田畠・在家に課されるようになり,それらはあわせて〈雑公事〉とか〈万雑公事(まんぞうくじ)〉とかいわれた。雑公事が免除される田畠・在家もあったが,これらは免田,免畠,免在家と呼ばれ,特定の公事を務める人に対して報酬として免除されたものであって,その人はそれらの田畠・在家から雑公事分の得分を得ていた。…
※「万雑公事」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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