耕作不可能な公田。荒田ともいう。律令制下では,校班田図に記載されたのは現営に堪(た)えうる田地だけであり,常荒,川成,不用等の地は別に帳簿を作りそこに記載する定めであった。しかし,班年と班年の間には,班田図に登録されながらなんらかの事情で荒廃に帰した田地も生じた。それが不堪佃田である。したがって不堪佃田は次の班年には消滅すべきものであったが,10世紀以降班田収授が行われなくなり国々の田数が固定化しかつ形式化してくると,不堪佃田の面積は諸国における荒廃田を示す数字と考えられ,租税収入を確保するためその開発が国司に強く要請されるようになった。固定化した諸国田数の10分の1までは実際に荒廃しているか否かによらず〈例不堪〉として公認し,その租穀納入は免除されたが,それ以上に及ぶと国司は中央政府に申請し租穀免除の承認を得なければならなかった。この国司の申請に基づき大臣以下が天皇に上奏する行事を不堪佃田奏といい,平安時代の重要な年中行事の一つであった。なお,平安時代の不堪佃田に関する上記の制度は,国司と中央政府との間での書類上の手続に関することであって,実際の田地の荒廃や開発とは無関係であった。
執筆者:泉谷 康夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
古代において、洪水などによって耕作不能となった田地。荒廃田、荒田ともいう(荒地=未墾地とは異なる)。9世紀以降、諸国の国司から申請される不堪佃田の面積は増大の一途をたどった。これは国司自身の田租着服策の一つであるが、同時に、荘園(しょうえん)制の成長に伴って田租の納入および公出挙(くすいこ)稲の割当(堪佃田の面積によって行われる)を拒否する動きが強まったことを示している。そこで政府は、一国内の輸租田の10分の1までは例不堪として公認し、それを超える場合は過分不堪として太政官(だいじょうかん)で裁定することにした。10世紀なかばの史料によると、国内の輸租田の約8割に達する莫大(ばくだい)な不堪佃田を申請した国司のあったことも知られる。
[虎尾俊哉]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
荒廃田・荒田とも。律令制下,自然災害や耕作者の逃亡などで耕作不能となった田。毎年国司が太政官にその田積を申請して認可をうけたが,平安時代には申告面積が実態を大幅に上回るようになった。政府は防止策として各国内の輸租田(ゆそでん)の10分の1までを「例不堪」として公認し,これをこえるものは「過分不堪」として太政官に申請して裁定をきくこととした。しかし10世紀半ばには有名無実化する。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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