会社法に基づき各事業年度の終わりに作成される報告書。会社の状況に関する重要な事項、および、取締役・執行役の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の整備につき、取締役・取締役会の決定・決議があるときはその内容を記載する書類である(会社法施行規則118条)。その内容に会計に関係する部分は含まれないので、会社法でいう「計算書類」ではなく、したがって、監査役(監査役会・監査委員会)の監査のみを受け、会計監査人の監査対象にはならない(会社法436条2項2号)。また、営業機密事項については、それを秘密とすることが正当と認められる限り、事業報告に記載する必要はない。
[福原紀彦]
『江頭憲治郎著『株式会社法』第2版(2008・有斐閣)』▽『全国株懇連合会編『全株懇モデル――定款・株式取扱規程・招集通知・事業報告など』新訂2版(2009・商事法務)』
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