事業報告(読み)ジギョウホウコク

デジタル大辞泉 「事業報告」の意味・読み・例文・類語

じぎょう‐ほうこく〔ジゲフ‐〕【事業報告】

会社法で、事業年度ごとに作成するよう定められている書類内容等は会社施行規則に定められており、株式会社状況に関する重要な事項、および体制整備についての決定または決議があるときは、その内容の概要を記載しなければならないとされている。従来、「営業報告書」とよばれていたが、平成18年(2006)の会社法施行により現名称に変更された。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「事業報告」の意味・わかりやすい解説

事業報告
じぎょうほうこく

会社法に基づき各事業年度の終わりに作成される報告書。会社の状況に関する重要な事項、および、取締役執行役職務執行法令定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の整備につき、取締役・取締役会の決定・決議があるときはその内容を記載する書類である(会社法施行規則118条)。その内容に会計に関係する部分は含まれないので、会社法でいう「計算書類」ではなく、したがって、監査役監査役会監査委員会)の監査のみを受け、会計監査人の監査対象にはならない(会社法436条2項2号)。また、営業機密事項については、それを秘密とすることが正当と認められる限り、事業報告に記載する必要はない。

[福原紀彦]

『江頭憲治郎著『株式会社法』第2版(2008・有斐閣)』『全国株懇連合会編『全株懇モデル――定款・株式取扱規程・招集通知・事業報告など』新訂2版(2009・商事法務)』

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「事業報告」の意味・わかりやすい解説

事業報告
じぎょうほうこく

会社法(435条2項)の規定により,各事業年度にかかる会社の状況を説明する書類。会社の状況に関する重要な事項や,会社の支配に関する基本方針などを報告する。公開会社の場合は,株式会社の現況,会社役員,株式,新株予約権に関する事項などを事業報告の内容に含めなければならない(会社法施行規則117~128)。事業報告は計算書類に含まれないため,会計監査人の監査対象ではなく,監査役または監査役会(委員会設置会社の場合は監査委員会)による監査を受ける(会社法436条2項2号)。取締役会設置会社においては,事業報告は取締役会の承認を要する(436条3項)。取締役は事業報告を定時株主総会に提出し,その内容を報告しなければならない(438条1,3項)。

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百科事典マイペディア 「事業報告」の意味・わかりやすい解説

事業報告【じぎょうほうこく】

営業報告書

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