精選版 日本国語大辞典 「再選挙」の意味・読み・例文・類語
さい‐せんきょ【再選挙】
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各種の選挙において,一定の事由が生じ,当選人の繰上げ補充(公職選挙法97条)や更正決定(96条。当選の効力に関する訴訟等の結果,当選人がその選挙における議員の定数に達しなくなったりした場合に,ただちに選挙会を開いて当選人を定める手続)などを行うことができないときに新たに行う選挙をいう。公職選挙法によれば,衆議院小選挙区選出議員,参議院選挙区選出議員および地方公共団体の長の選挙で,当選人がないとき,当選人がその選挙における議員の定数に達しないとき,当選人が死亡者であるとき,訴訟の結果当選人の当選が無効とされたときなどに行われる(109条)。
衆議院・参議院の比例代表選出議員および地方公共団体の議会の議員については,前述した事由のいずれかに該当し,当選人を決定することができず,(1)衆議院・参議院の比例代表選出議員の場合には,当選人の不足数が議員の欠員数と合わせて当該選挙区(参議院の場合は通常選挙)における議員定数の4分の1を超えるに至ったとき,(2)都道府県の議員の場合には当選人の不足数が同一選挙区における議員の欠員数と合わせて2人以上に達したとき(ただし,1人区で1人の欠員が生じたとき),さらに(3)市町村の議会議員の場合は,当選人の不足数が,当該選挙区における議員の欠員数と合わせて議員定数(選挙区がない場合は議員定数)の6分の1を超えたときに再選挙が行われなければならない(110条)。
執筆者:吉田 善明
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