・定年退職者を一旦退職させた後、再度雇用する制度。
・2006年4月1日より65歳未満に定年制度を設けている事業主は、改正高年齢者雇用安定法の措置の実施義務により、「高年齢者雇用確保措置」を講じなければならなくなっており、「再雇用制度」は高年齢者雇用確保措置「継続雇用制度」のうちのひとつである。
・高年齢者雇用確保措置には以下3種類があり、安定的雇用を確保される年齢は、年金の受給年齢引上げスケジュールに伴い、2013年までの間、段階的に引き上げられる。
① 定年の引上げ
② 継続雇用制度の導入
③ 定年の定めの廃止
・高年齢者雇用安定法の改正は、団塊世代の大量退職による2007年問題と、年金(定額部分)の支給開始年齢の引き上げに伴い、行われた。
・継続雇用制度には「勤務延長制度」と「再雇用制度」があり、「勤務延長制度」との違いは一度退職の扱いにするか否かである。
・「再雇用制度」は一度退職という形をとるため、定年年齢に達したときに退職金も支払うことが一般的であり、また定年前の雇用契約を継続しないため、新たな条件(低水準の賃金、異なる雇用形態等)で雇用される場合が多い。
・継続雇用制度は労使協定により、対象となる高年齢者の基準を設けることができ、また、高年齢者の安定的雇用が確保されれば、必ずしも労働者の希望に沿った職種や労働条件でなくとも良いとされている。
・場合により、「妊娠、出産、育児、介護などのりゆうから退職した従業員、主として正社員を一定期間後に再び自社あるいは当該企業の関連会社で雇い入れる仕組み」を指すこともある。