准看護師(読み)ジュンカンゴシ

デジタル大辞泉 「准看護師」の意味・読み・例文・類語

じゅん‐かんごし【准看護師】

都道府県知事免許を受け、医師看護師指示もとに、患者看護および診療補助をする専門職。→看護師
[類語]看護師看護人看護婦ナース白衣の天使

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精選版 日本国語大辞典 「准看護師」の意味・読み・例文・類語

じゅん‐かんごし【准看護師】

  1. 〘 名詞 〙 正式の看護師の資格はないが、正看護師に準ずる者として看護の業務を行なうことを認められた者。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「准看護師」の意味・わかりやすい解説

准看護師
じゅんかんごし

都道府県知事の免許を受け、医師、歯科医師または看護師の指示を受けて、傷病者もしくは褥婦(じょくふ)に対する療養上の世話、または診療の補助をすることを業とする者をいう(保健師助産師看護師法における定義)。

 1948年(昭和23)に公布された保健婦助産婦看護婦法が51年に改正されたときに「准看護婦」として誕生した制度であり、それ以前のものでは乙種看護婦がこれに該当する。1968年、昭和43年法律第84号により同様の業務につく男性の准看護人を准看護士と呼称することが定められたが、平成13年法律第153号により准看護婦・士ともに准看護師と名称が統一され、2002年(平成14)3月より施行となった。

 准看護師になるためには、中学校卒業後、都道府県知事の指定する修業年限2年の准看護師養成所を卒業するか、あるいは高等学校衛生看護科(1964年開設)のような職業高等学校を卒業したのち、都道府県知事の行う准看護師試験に合格しなければならない。この試験は都道府県ごとに年1回か2回行われ、同一者が他府県の試験を重複して受けることもできる。また、看護師への道も開かれており、多くの准看護師が進学して看護師になっている。

[山根信子]

『厚生省医務局看護課編『教育と実務のための看護関係法規集』(1972・厚生問題研究会)』『医学書院編・刊『全国看護婦学校・養成所名簿 「保・助・看護学校」年度別推移』(2002)』『看護行政研究会監修『看護六法』各年版(新日本法規出版)』

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「准看護師」の意味・わかりやすい解説

准看護師
じゅんかんごし
practical nurse

都道府県知事の免許を受けて,医師,歯科医師または看護師の指示に従って傷病者や褥婦の看護や診療の補助を行なうことを業とする人。 1951年の保健婦助産婦看護婦法の改正によってできた資格職。保健婦助産婦看護婦法が 2001年に保健師助産師看護師法として改正されたのに伴って,2002年から「准看護婦」から「准看護師」へと名称が変更された。中学校あるいは高等学校卒業後,都道府県知事の指定した養成所,学校で2年以上学んで知事試験に合格すると免許が交付される。 2004年には准看護師から看護師への転向を希望する者は移行教育を受けられるようになり,2006年から看護師の国家試験を受験することができるようになった。

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