ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
婦人労働者の母性を保護するための産前産後の休暇。略して産休ともいう。労働基準法(昭和22年法律49号)第65条第1項は、6週間以内に出産する予定の女子が休業を請求した場合、使用者はその者を就業させてはならないこと、また第2項では、産後8週間を経過しない女子を就業させてはならないことを定めている(ただし、産後6週間を経過した女子は、本人が請求した場合、医師が許可すれば就労することができる)。後者が強制的な休暇であるのに対して、前者は婦人労働者の請求を要件としている点に相違がある。なお、男女雇用機会均等法の成立(1985)に伴う労働基準法の改正によって、産後の休暇は6週間から8週間に延長され、わが国においても、産前産後を通じて14週の休暇を勧告したILO95号勧告(1952)の水準にようやく到達した。しかし、わが国の場合、依然として休暇中の賃金に関しては全額支給が法律上明記されていない。
[湯浅良雄]
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
《「ノブレスオブリージュ」とも》身分の高い者はそれに応じて果たさねばならぬ社会的責任と義務があるという、欧米社会における基本的な道徳観。もとはフランスのことわざで「貴族たるもの、身分にふさわしい振る舞...
12/21 デジタル大辞泉を更新
12/21 デジタル大辞泉プラスを更新
12/10 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/28 デジタル大辞泉プラスを更新
10/28 デジタル大辞泉を更新
10/27 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新