平安末期から鎌倉期に見られる土地制度上の地域呼称。本来の荘園に付随する地域と,本荘とは別に国司免符や院庁下文等(別納の符)を申請者にあたえて開発させ,独立的性格の所領とさせたもので,多くは〈一色別符〉すなわち所当・公事のうち所当一色を徴納した。1124年(天治1)美濃国茜部荘を領する東大寺が,〈くだんの牓示の内をもって光国私領鶉郷の別符と号し,ひとえに押領するところなり〉と源光国を非難したように,所領の拡大手段ともされ,また肥前国松浦荘が,筑前守国兼の私領から鳥羽院庁下文で別符とされ,ついで牓示を打ち立券荘号の手続がとられたように,私領の荘園化の過程でも成立した。地域的にはとくに九州地方に多く,宇佐宮領や弥勒寺領には,それぞれ十数ヵ所の別符が確認される。宇佐宮領ではとくに日向国に多い。大分県の別府市の名は宇佐宮領石垣別符に由来する。
執筆者:工藤 敬一
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別府とも。別納(べちのう)の徴符や免符によって成立した中世的な収取形態の一つ。別納とほぼ同義。本来は別納の徴符や免符のことを意味した。のちには収取の形態あるいは収取単位としての土地をさした。史料には11世紀半ばから登場し,その実態は「別符の名(みょう)」としての別名(べつみょう)と同じものである。すなわち,本名に対して新たに成立した収取単位を意味した。広く各地に成立して,のちに地名化した。
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