公益事業での労働争議は強制調停しうること、それ以外の事業の場合には任意調停しうることを定めた1926年(大正15)の法律。1946年(昭和21)の労働関係調整法の制定に伴い廃止された。各争議ごとに労・使・第三者各3名、合計9名からなる調停委員会を設け、労働争議を解決するために、利害関係人・参考人に出席説明や説明書類の提示を求めたり、争議の関係場所へ立ち入りできることなどを定める。しかし、調停委員会による調停が行われた事例はわずかであり、むしろ調停実務を担当させるために本法とともに設けられた調停官が事実上の調停を行うことのほうが多くなり、やがて警察官吏による事実上の強制調停が一般化していった。また本法では、公益事業で調停手続が開始された場合に、第三者による当該争議行為の助勢を禁止していた。当時の争議行為が労働組合の上部組織や社会活動家の援助の下に行われていたことに対処するためであった。
本法が制定されたのは、労働運動が高揚し、労働組合法を制定するか否かにつき盛んに議論されていた時代である。また本法制定の1926年は、それまで労働者の団結ないし争議行為に伴う暴行脅迫、誘惑、扇動を禁止していた治安警察法第17条、第30条が廃止された年でもあった。しかし、このことは争議権の承認を意味せず、争議行為を通じて労働争議を自主的に解決することは結局できず、官憲の介入による強制解決へとつながったのである。
[吉田美喜夫]
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
1925年(大正14)の普通選挙法の制定とひきかえに作られた労働運動取締立法。26年4月公布。大正デモクラシーのなかで成立したため,争議の自由を前提とする任意調停主義を採用し,3者構成の調停委員会(非常設)が作られたものの,調停は事実上警察権力にゆだねられた。46年(昭和21)9月の労働関係調整法公布にともない廃止された。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…なお1919年に設置された臨時法制審議会が,法体制の再編成に重要な役割を果たした。さらに借地借家調停法(1922公布),小作調停法(1924公布),労働争議調停法(1926公布)などの調停法が,国家の後見的介入によって,社会関係の動揺に伴う紛争の解決を図った。他方,治安立法と社会政策立法は,25年の治安維持法や29年の救護法(施行は1932)などによって強化された。…
※「労働争議調停法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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