手形(小切手)の取立委任の目的でする裏書。手形(小切手)に〈回収のため〉〈取立のため〉〈代理のため〉などの文言を付記する場合を〈公然の取立委任裏書〉という。被裏書人は手形上の権利行使に必要ないっさいの権限を有するが,譲渡裏書と違って手形上の権利は移転しない。指図(さしず)禁止手形(裏書禁止手形)にも取立委任裏書はできる。被裏書人は手形を他に譲渡する権限はない。しかし,さらに取立委任裏書をすることは可能である。債務者は裏書人に対して有する抗弁だけを被裏書人に対抗できる(手形抗弁)。
実質的には取立委任の目的であるが,形式的には通常の譲渡裏書がなされる場合があり,これを〈隠れた取立委任裏書〉という。その法的性質については,(1)この裏書により手形上の権利がすべて被裏書人に移転するが,被裏書人は取立目的のためにのみ手形上の権利を行使しうるにすぎないとする信託裏書説,(2)手形上の権利は移転せず,被裏書人は手形上の権利者たる資格と自己の名をもって裏書人の手形上の権利を行使する権限を与えられるにすぎないとする資格授与説(権限授与説),(3)裏書当事者間では手形上の権利は移転しないが,対第三者関係では権利は移転するととらえつつ,第三者は取立委任関係をあばいて被裏書人に権利が移転していないことを主張することもできるという新相対的権利移転説に分かれている。いずれの説をとるかにより結果に差異が生ずるが,取立委任関係をあばいて,債務者は裏書人に対する抗弁をもって被裏書人に対抗することができること,被裏書人が破産した場合には裏書人は取戻権を有することについては見解がほぼ一致している。被裏書人がその義務に違反して第三者に譲渡した場合の善意の第三者の保護は,資格授与説では善意取得の問題となり,その他の2説では人的抗弁の切断の問題となる。
執筆者:田辺 光政
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