吉田庄(読み)よしだのしよう

日本歴史地名大系 「吉田庄」の解説

吉田庄
よしだのしよう

摂関家領荘園。藤原頼長の「台記別記」仁平三年(一一五三)八月八日条の春日社参の記事に吉田庄がみえ、建長五年(一二五三)近衛家所領目録(近衛家文書)によると、藤原忠実から子忠通に譲与したが、仁平年間にこれを悔返し、忠実の弟頼長に与えた。しかし、保元の乱で頼長が敗北し、所領二九ヵ所は没官のうえ後院領となった(兵範記)が、吉田庄はそのうちにみられないので、再び忠通の所領になったものと考えられる。以後の相承次第は、近衛家所領目録に忠通―基実―基通―家実―兼経とある。兼経は当庄を宝治元年(一二四七)春日社に寄進した。同目録の春日社の分のうちに、「大和国吉田庄宝治元年四月寄進、充毎月大般若并毎年唯識十講用、一乗院沙汰、但於者猶弁済之」とある。


吉田庄
よしだのしよう

吉田川上流部の現上吉田町・下吉田町一帯にあった摂関家領庄園。「出雲国風土記」意宇おう郡に載る飯梨いいなし郷の一部が在地有力者により開発され、摂関家に寄進されて成立したものと推測される。戦国期には吉田郷という。

建長五年(一二五三)一〇月二一日の近衛家所領目録(近衛家文書)に、「庄務本所進退所々」の一つとして「出雲国吉田庄 宗成 冷泉宮領内」とみえる。冷泉宮領とは三条院皇女冷泉宮子内親王)に付され、関白藤原頼長の子師実の妻京極北政所を経てその子忠実に伝領された庄園のことであり、摂関家が吉田庄の庄務権を握り、家司藤原宗成を預所に任命するなどして庄園支配を行った。文永八年(一二七一)一一月日の杵築大社三月会相撲舞頭役結番帳には、その第一九番に「吉田庄内九十一丁二反小佐々木四郎左衛門尉」「同庄内五十二丁同人」とあり、出雲国守護佐々木氏の一族で、佐々木秀義六男厳秀(吉田氏の祖)の子泰秀が地頭であった。佐々木(吉田)厳秀は、承久の乱などで初期の領主が没落した後、新しく吉田庄地頭に補任され、その地名をとって吉田氏を称したものと考えられる。南北朝初期に守護京極高氏の目代として活躍した吉田肥前房厳覚もこの吉田氏の一族であり、室町時代には同じく足利将軍の奉公衆を勤めるものもいた(年月日未詳「幕府番帳案」蜷川家文書)。おそらく厳秀の後、京都(もしくは近江)の吉田氏(本家)と出雲の吉田氏(庶子家)とに分れ、京都吉田氏の一族が出雲国守護代や幕府奉公衆などを勤めることとなったのであろう。文明一八年(一四八六)に行われた室町将軍足利義尚拝賀の際、衛府侍を勤めた佐々木吉田右京亮清景(「山科家礼記」同年七月二九日条など)も京都吉田氏であろう。


吉田庄
よしだのしよう

吉田町および甲田こうだ町の西部、向原むかいはら町の北部一帯を荘域とする荘園で、本家は京都祇園社、領家は花山院家とされる。

祇園社の「社家条々記録」に「久安五年三月十五日為、勅願被始行一切経会、料所安芸国吉田庄役、以本家米三百石、為領家花山院家雑掌沙汰、尊師呪願並諸僧布施供米以下、楽人舞人禄酒肴、同庁官主典代、召仕、社家公人、師子天童子等下行之、上郷弁庁官主典代等入部奉行之、堂童子参勤之」とあり、久安五年(一一四九)近衛天皇の勅願による一切経会始行に伴ってその料所とされたことが知れる。次いで同記録の保元元年(一一五六)一〇月の条にも、安芸吉田庄の本家米三〇〇石が後白河天皇から祇園社一切経会料所に寄進され、領家として花山院家が沙汰したということがみえ、さらに延慶三年(一三一〇)五月一一日にも、伏見上皇が院宣をもって一切経会料所吉田庄の年貢現米三〇〇石を社家に送るべきことを命じた旨が記される。

一方、地頭職毛利氏が有していた。


吉田庄
よしだのしよう

現豊郷町吉田付近に比定される愛知えち郡の天皇家領庄園。善田・膳田などとも記される。天治二年(一一二五)八月日の国司庁宣(早稲田大学図書館所蔵文書)善田郷とあり、善田、長野ながの(現愛知郡愛知川町)蚊野かの(現愛知郡秦荘町)などの郷内にある一〇町の京都尊勝寺領香御園こうみその(香庄、現秦荘町)の田地等を同庄寄人が請作できるようにすることが命ぜられている。長承二年(一一三三)国司藤原顕輔によって善田庄が立庄され、鳥羽上皇に寄進されたと考えられる。しかしこのとき香御園庄を庄内に打籠めてしまった(保延四年五月二〇日「鳥羽院庁下文」同文書)。このため同年一一月二二日に打籠めた香御園庄田四六町をもとに戻し、当庄庄民によって受募ることが善田庄司に命ぜられている(「近江国司庁宣」同文書)。その代りとして当庄は大国おおくに(現愛知川町)の見作田九〇余町・田代二〇〇町・荒野五〇〇町の地を与えられる一方、保延四年(一一三八)には当庄内などにあった香御園庄田が一円化され、当庄から完全に切離されている(鳥羽院庁下文)


吉田庄
よしだのしよう

長峡ながお川中流域、現行橋市前田まえだ中川なかがわ下稗田しもひえだ・上稗田・大谷おおたに津積つつみ勝山かつやま大久保おおくぼ一帯に比定される庄園(京都郡誌)。建長五年(一二五三)一〇月二一日の近衛家所領目録(近衛家文書/鎌倉遺文一〇)に藤原忠実の娘で鳥羽院妃の高陽院の所領として「豊前吉田」がみえる。観応二年(一三五一)一月三〇日、鎮西管領一色道猷は宇都宮氏庶流の佐田公景に勲功の賞として大夫家時跡の当庄地頭職を与えている(「一色道猷宛行状」佐田文書/南北朝遺文(九州編)三)。大夫家時が北条一族の大仏家時であるとすると、東の天生田あもうだ庄と並んで当庄も得宗領だったことになる。文和二年(一三五三)二月一五日の足利義詮御判御教書(田原文書/南北朝遺文(九州編)三)では、松浦十郎左衛門の所領となっていた。


吉田庄
よしだのしよう

揖斐郡内に所在したと推測できる庄園。武儀むぎ郡所在の吉田きつた(現関市)と混同されることもあるが、おそらく別であろう。もと近衛家領、のち実相じつそう(現京都市左京区)領。揖斐郡に所在したと推定されるのは、康応元年(一三八九)四月日の南滝院道淳申状案(実相院文書)に「当庄ハ門跡代々相伝の所なり、しかるを大興寺(中略)うらの寺領にこん(混)して」と記され、美濃国吉田庄四ヵ郷が大興だいこう(現揖斐川町)近在にあったと考えられることによる。またこの四郷は吉田・小野おの・中野・下田の四ヵ郷であるが(貞治三年六月二〇日「前大僧正某安堵状」大興寺文書)、うち小野という地名が大興寺の東方に現存している。


吉田庄
よしだのしよう

現小野市・東条とうじよう町一帯に比定される庄園で、吉田本庄と吉田新庄に分れる。保延元年(一一三五)一〇月一八日の大和守行元田地寄進状写(清水寺文書)に吉田本庄がみえ、同庄内の田地五町が清水きよみず(現社町)の灯油料田として寄進された。貞応三年(一二二四)四月日の入道二品親王庁下文案(古文書纂所収文書)に丹波国田能たのう(現大阪府高槻市)と吉田新庄を交換すべきことがみえ、新庄は高倉後宮七条院藤原殖子(後鳥羽上皇の母)の所領から京都仁和寺北院領になっている。「民経記」貞永元年(一二三二)五月二八日条によると、後堀河天皇が蔵人広橋経光を召して吉田庄の訴えを申沙汰したかを問うている。


吉田庄
よしだのしよう

現綾瀬市・藤沢市など一帯に広がり、横浜市戸塚とつか区吉田町にまで及んだものか。近江園城おんじよう(現滋賀県大津市)の三門跡の一つ円満えんまん院を領家とする荘園。「吾妻鏡」建久三年(一一九二)一二月二〇日条に「相模国吉田庄」とみえる。渋谷しぶや庄と同じく鎌倉時代初めから現地は渋谷氏が支配し、年貢の上納を請負っていた。将軍源頼朝は渋谷氏一族の武勇を賞して年貢を代納してやったという。この時の年貢は准布六七四反二丈、見布二六七反、染衣五切(布一〇〇反で代納)、上品の八丈絹六疋(布一二〇反で代納)、納布九反、藍摺の准布三〇反(布六〇反で代納)、無文の紺布二反(布四反で代納)、率駄二疋(布四〇反で代納)、持夫七人(布五二反二丈で代納)、長鮑一千一五〇帖、移花一五枚、染革二〇枚と詳しく記され、当時のこの地方の荘園の年貢の多様性を示している。


吉田庄
よしだのしよう

現上中町上吉田・下吉田に比定される禁裏御料所。建久二年(一一九一)一〇月日の長講堂所領注文(島田文書)に「吉田三宅庄」とみえ、「元三雑事 御簾三間 殿上料紫畳一枚 砂三両 彼岸御布施六丈布二段八月料 移花十枚」とある。三宅みやけ庄とともに長講堂領となっている。文永二年(一二六五)の若狭国惣田数帳写には新庄として「吉田庄十八町九十八歩」とみえ、その肩に「地頭若狭兵衛入道跡恒枝名主御家人伝領也」と朱書される。

室町―戦国初期には、「親元日記別録」政所賦銘引付の文明一〇年(一四七八)一一月一九日の項に

<資料は省略されています>

とみえる。


吉田庄
よしだのしよう

現八女市北部の吉田付近に比定される安楽寺(太宰府天満宮)領庄園。観応三年(一三五二)書写の安楽寺領注進状に吉田庄とみえ、当庄の安楽寺仁王講田が南朝方に押領されていた。永徳二年(一三八二)半済兵粮料所として給人諸井氏に与えられた当庄東方四〇町のうち半分が社家に返付されることになったが、諸井氏は地頭折中の地であると主張し、一二町を自らのものにした。このため安楽寺側が訴えたことにより、九州探題今川了俊は折中の証拠の提出などを吉田左京亮に命じている(同年一一月三日「今川了俊書下」太宰府天満宮文書/南北朝遺文(九州編)五、以下断りのない限り同文書)


吉田庄
よしだのしよう

三和村神田かんだの小字吉田付近にあったと考えられる奈良東大寺領の庄園。初見は天暦四年(九五〇)一一月二〇日の東大寺封戸庄園并寺用雑物目録(東南院文書)で、頸城郡石井いしい庄・真沼まぬま庄と並び「吉田庄田廿町九段九十八歩」と記される。しかし長徳四年(九九八)の東大寺領諸国庄家田地目録案(同文書)では「吉田庄田十一町九段百八十歩」と田積が半減しており、しかも「已上、並荒廃」とある。

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

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