四日市喘息(読み)ヨッカイチゼンソク

デジタル大辞泉 「四日市喘息」の意味・読み・例文・類語

よっかいち‐ぜんそく【四日市×喘息】

三重県四日市市で昭和37年(1962)ころより、石油コンビナートから排出された硫黄酸化物による大気汚染公害のため、住民に多数発生した気管支喘息訴訟が起こされて昭和47年(1972)に患者側の勝訴となり、排出量の規制や公害健康被害補償法の制定などに影響を与えた。

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精選版 日本国語大辞典 「四日市喘息」の意味・読み・例文・類語

よっかいち‐ぜんそく【四日市喘息】

  1. 〘 名詞 〙 三重県四日市市に多発した慢性気管支炎。石油コンビナートから排出された硫黄酸化物による大気汚染が原因で、喘息様の症状を呈するところからこの名がある。訴訟が起こされ、昭和四七年(一九七二)患者側が勝訴。排出量の規制、公害健康被害補償法の制定などに影響を与えた。

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改訂新版 世界大百科事典 「四日市喘息」の意味・わかりやすい解説

四日市喘息 (よっかいちぜんそく)

三重県四日市市南部の塩浜地区を中心に,1960年ころより主として中高年以降の人々を中心として多発した喘息性疾患。63年に三重大医学部の吉田克巳らが,この喘息性疾患の多発が同地域での高濃度の硫黄酸化物による大気汚染と強い疫学的関連性があることを大気汚染研究協議会(大気汚染学会)に発表して以来,四日市喘息の名まえで広く全国に知られるようになった。

第2次世界大戦後の経済復興の中で,1950年代後半ころより始まった高度経済成長政策,重化学工業化を中心とする地域開発政策の波の中で,四日市市南部の塩浜地区にあった旧海軍燃料厰跡地を中心に,当時日本最大の石油化学コンビナートの建設が開始された。当時のこの計画は経済開発の観点のみに終始して実行され,公害防止,都市計画,環境アセスメントなどの環境問題への配慮がまったくなく,また,高硫黄分含有の中近東原油の大量輸入に基盤をおいたものであったことなどにより,大量の硫黄酸化物の大気中への排出と,それによるコンビナート近隣居住地の高濃度汚染をもたらすこととなった。とくにその発生源の風下に当たっていた塩浜地区磯津町域ではしばしば1ppm以上,ときには2ppmに及ぶSO2の汚染を受けるようになり,60年ころよりは喘息性疾患の異常な多発が見られ,50歳以上の年齢層では住民のほぼ10%をこえるようになった。

 この問題を取り上げた三重大医学部公衆衛生学教室,同産業医学研究所などによる広範な本疾患の疫学的研究によって,この異常多発が同地での石油コンビナートの操業直後から始まったこと,また,本疾患が四日市地域における硫黄酸化物汚染の観測結果ときわめて強い疫学的関連性のあること,喘息性疾患のみならず,並行して慢性気管支炎が多発しており,学童などの肺機能低下や咽喉頭炎の多発などを伴っていることなどが明らかにされた。

主として中高年者を中心に突然の喘息発作の惹起(じやつき)で始まる。その症状は通常の古典的喘息とまったく変わらないが,汚染地区での居住を継続する間に発作の頻数化,難治化,肺機能の低下などが見られ,一部の患者は肺性心などの心肺障害への発展が見られた。皮内反応による喘息性抗原の検索は,ハウス・ダストをはじめほとんどが陰性で,かつ喘息の遺伝歴は在来型の喘息に比べて明らかに低く,遺伝歴を共有しない夫婦間に発生の累積性があり(ともに汚染地域に居住するため),比較的喘息性素因の低い人々が発病にまき込まれてその増大をもたらしたことを示している。

 患者の発作頻度はSO2濃度の変動と強い関連をもち,比較的初期段階での転地や,現地病院に設けられた活性炭空気ろ(濾)過病室への収容は,病状に改善効果を示すことが見られ,また,患者は50歳以上の比較的高齢者が多く,男子に多いことなどが知られた。さらに,汚染地域では同時に慢性気管支炎やこれとの混合型(喘息または喘鳴症状と持続性せき・たん症状とを併せもった喘息性気管支炎型のもの)や,学童などの低年齢者層での喘鳴,咽喉頭炎などの多発を伴っていることが認められている。なおその後,実験室的にもSO2などの大気汚染物質モルモットの気道での吸入感作(実験喘息)の成立を強く促進することが認められるようになり,また,後述するように大気汚染の改善によって患者の発生率は急速に低下することが見られた。

この問題の対策の進展をうながすため,その原因と賠償責任をめぐって,磯津町在住の患者を原告とし,石油コンビナート6社を相手どって1967年に提訴して争われたのが四日市公害訴訟であって,当時の熊本水俣病,新潟水俣病イタイイタイ病の各訴訟と並んで四大公害訴訟と呼ばれた。しかし,医学的見地から考えると,本疾患の場合には,喘息性疾患は従来からも広く存在し,大気汚染以外の他原因でも起こるいわゆる非特異性疾患であること,大気汚染の発生責任の点でもその発生が複数の排出者による複合したものであることなど,他の公害訴訟とはまったく異なった問題点のあることが強く注目され,この原因論(因果関係)と複数排出者による共同不法行為の成否が大きな争点となった。72年,津地方裁判所四日市支部は,因果関係についてはその疫学的因果関係の証明によって満足されるとし,また,大気汚染にかかる複数排出者の共同不法行為の成立を認め,これらが判例として確定された。この裁判はその後の日本の公害対策,とくに大気汚染対策の進展に大きなインパクトを与え,硫黄酸化物の環境基準の強化(新環境基準の制定),大気汚染防止法への総量規制条項の導入,大気汚染被害者に対する補償法の制定などの結果をもたらした。
公害裁判

この問題への最初の対策は,1963年の厚生・通産両省政府特別調査会(黒川調査団)の派遣とその勧告である。この勧告は本疾患が硫黄酸化物汚染に基づくものであることを暗黙のうちに認め,地表でのSO2濃度の減少を計るためにはまず大気拡散の促進が重要であると考え,高煙突化の実施を強く勧告した。この措置は,その好影響をもっとも強く受けるコンビナート隣接地である塩浜地区,磯津地区などでの地表濃度の低下と新規患者の発生減少をもたらしたが,一方では高煙突の著しい増加による汚染の広域化が起こるようになった。この対策としてとられたのが,72年の三重県公害防止条例の抜本改正による全国で最初の総量規制の実施で,これは当時の四日市判決の強い影響もあって企業によって急速に履行され,76年には四日市地域のすべての地点で環境基準が達成されるようになり,80年ころよりは公害患者の減少が始まるようになった。

1965年に,四日市市は当時急速に増加しつつあった気管支喘息およびこれと相伴って増加している慢性気管支炎などのいわゆる慢性閉塞性肺疾患患者の医療救済を実施するために,市条例を制定して医療審査会を設置した。そして本疾患が従来から存在している喘息性疾患などとその臨床所見のみでは区分しえない非特異性疾患であることから,いわゆる疫学3条件すなわち,(1)指定疾患(閉塞性疾患)に罹患していること,(2)指定地域(汚染地域)に居住していること,(3)3年以上の居住期間を有することに該当する患者を対象として,いわゆる公害病患者の認定とそれへの医療費の援助措置を開始した。この制度は,その後69年に厚生省によって受けつがれ,特別措置法として医療費の肩代りが実施され,次いで73年には前年の四日市判決をふまえて,医療費のみではなく,補償制度を含む現行の公害健康被害補償法(第一種地域)となり,74年の中央公害対策審議会の答申(地域指定要件)に基づいて全国の一定濃度以上の汚染地域のすべてに適用実施されるようになった。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「四日市喘息」の意味・わかりやすい解説

四日市喘息
よっかいちぜんそく

大気汚染による代表的な公害病の一つである。

 1962年(昭和37)ころより三重県四日市市に喘息様の病気が多発した。一方、1960年から四日市市の臨海工業地帯の大規模な石油コンビナートが生産活動を開始し、大量の亜硫酸ガスを排出した。三重大学医学部公衆衛生学教室の吉田克巳(かつみ)(1923― )らはこの喘息様疾患の原因について調査を行い、患者の発生地区がコンビナートの亜硫酸ガス排出源の風下であって亜硫酸ガスの着地点でもあること、亜硫酸ガス濃度と喘息発作との間に高い相関があることなどを明らかにし、この疾患の多発はコンビナートから排出される亜硫酸ガスによると結論した。また、喘息のほかに感冒、扁桃(へんとう)炎、結膜炎なども亜硫酸ガスの汚染地域に多く発生した。これらの疾患は、中近東系の硫黄(いおう)含量の多い重油から低硫黄重油への切り換え、脱硫装置の設置、60メートル級の煙突から150~200メートルの高煙突への変換による亜硫酸ガスの拡散などの対策により、新発生は著しく減少した。

 四日市喘息は四日市公害訴訟としても有名であり、患者側の勝訴に終わったが、この裁判はその後の大気汚染の総量規制、亜硫酸ガス環境基準の改正、公害健康被害補償法の制定などに影響を与えた。

[重田定義]

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百科事典マイペディア 「四日市喘息」の意味・わかりやすい解説

四日市喘息【よっかいちぜんそく】

三重県四日市市塩浜地区に,1960年ころから多発した喘息様発作の通称。疫学的調査などにより,同地区の石油化学コンビナートが排出する硫黄化合物,炭化水素,硫酸ミスト等による大気汚染が原因(誘因)とわかり,社会問題化した。→公害病
→関連項目公害裁判国家環境政策法ストックホルム会議石油化学コンビナート四大公害訴訟

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「四日市喘息」の意味・わかりやすい解説

四日市喘息
よっかいちぜんそく

三重県,四日市市に 1960年石油コンビナートが建設されて以来続出してきた喘息様の発作。患者は老年層と 10歳以下の若年層が多く,症状は眼の痛みとともに激しい咳,発作的,けいれん的な呼吸困難が昼夜を分たず数ヵ月に及ぶきわめて悲惨なもので,公害として大きな問題になった。 1972年に石油コンビナート6社に下ったいわゆる四日市判決は,その後の日本の公害対策に多大な影響を与えた (→四日市公害訴訟 ) 。患者救済措置がとられ,1970年代を過ぎると患者数の減少が見られるようになった。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「四日市喘息」の解説

四日市喘息
よっかいちぜんそく

三重県四日市市南部の石油化学コンビナートから排出された亜硫酸ガスや窒素酸化物が原因で,同地域住民の間で多発した喘息などの呼吸器系疾患。大気汚染は1950年代後半に始まり60年代に激化。磯津地区の公害認定患者9人は,67年(昭和42)9月三菱油化など6社を被告として,共同不法行為責任による損害賠償請求を津地裁四日市支部に提訴,72年7月原告側全面勝訴の判決が下された。こののち,全国初の汚染物質の総量規制が行われ,80年代ころから公害患者がしだいに減少した。

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世界大百科事典(旧版)内の四日市喘息の言及

【疫学的証明】より

…裁判において人の疾病の原因を証明しようとするとき,その原因が病気を引き起こすに至る過程のすべてを詳細に立証することができれば,最も直截な証明となる。しかし,たとえそのような直接的な証明が十分でなくても,多くの患者の発病状況や生活環境を調べることによって,その疾病の原因が間接的に推認できる場合がある。このような証明方法は,疾病を集団現象として観察することによってその原因や感染経路を明らかにしようとする疫学の方法を,裁判上の証明に応用したものであるから,疫学的証明と呼ばれる。…

【公害】より

…原因が究明されても,責任が確定するには長年月かかる。水俣病は17年,四日市喘息は12年かかっている。責任が確定しても,救済が完全に行われるとは限らない。…

【公害裁判】より

… 日本では,公害被害が深刻であり,死者を含む重大な健康被害を引き起こした事件が少なくない。そしてそれらの被害の損害賠償が問題とされた裁判事件のうちで,富山イタイイタイ病事件,新潟水俣病事件(阿賀野川有機水銀中毒事件),熊本水俣病事件,四日市喘息事件は四大公害裁判と呼ばれることがある。しかし,農業被害の損害賠償が請求された事件をたどれば,古く1916年に大審院で判決があった大阪アルカリ事件などにさかのぼることができる。…

※「四日市喘息」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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