国籍を異にする当事者同士の結婚(法律上は「婚姻」という用語が用いられる)。他の法分野でも各国の法はさまざまに異なるが、婚姻に関しては各国の法は相当に異なっている。取引法の分野では各国法の内容の統一やハーモナイゼーション(最低基準を同一化したり、基本原則を共有すること)の動きがあるのに対して、家族法の分野では、文化や宗教などの違いが背景にあり、社会に深く根ざしているため、各国の婚姻法の統一は現実的ではなく、そういった動きはみられない。このように、国境を越えると相異なる婚姻制度が存在するという状況であるため、いずれの国の法が適用されるかによって、一つの婚姻が有効とされたり、無効とされたりするという違いが生ずることもある。ある国では夫婦であるが、他の国では夫婦とは認められないという状態を「跛行(はこう)婚」あるいは「玉虫色の婚姻関係」という。婚姻をめぐる諸問題について、いずれの国の法を適用するかという準拠法決定問題は、古くから国際私法上の重要テーマとなっている。日本では「法の適用に関する通則法」(平成18年法律第78号)によって準拠法が定められる(詳細は「国際私法」の項参照)。なお、国際私法の内容についても国によって異なる点があるので、どの国で問題となるかによって準拠法決定ルールが異なるという問題も存在する。
一般に、国際私法による準拠法決定が問題となるのは当事者の国籍が異なる場合であるが、同一の国籍を有していても、一方、あるいは双方が外国に居住していたり、外国に資産を有している場合には、扶養義務、夫婦財産制、離婚などの事項について準拠法決定の問題が生ずることになる。
なお、国内における日本人同士の結婚であっても、たとえば、結納をどうするか、婚約破棄の場合の事後処理をどうするかなどについては、地方により相当な違いがある。そのため、異なる地方の出身者の間での婚姻においては、いずれの地方の慣習によるのかという問題が発生する。つまり、婚姻生活を営むことになる地の慣習によるのか、いずれか一方の当事者の出身地の慣習によるのかといった問題である。このように、地域によりルールを異にする状況にあれば、準拠するルールをどうするかという問題は生ずるのである。したがって、国際結婚についての準拠法の問題も、いずれの国家の法律によるかというレベルの問題が生ずるという点で異なるだけであって、基本的な問題の所在は地方の慣習の違いにより生ずるものと同じである。
[道垣内正人 2022年4月19日]
日本において、婚姻に関する日本の制度と外国の制度とが異なるということが、いつごろ認識され始めたのかは定かではない。しかし、漢字や仏教が伝来した5世紀ごろには中国、朝鮮半島からの渡来人が相当多く日本に居住するようになっていたと思われるので、少なくともそのころには、国際結婚とよべるような婚姻が行われるようになり、慣習の違いが意識されるようになったものと想像される。そして、そのような時代の国際結婚は、おそらくは、婚姻生活の営まれる地の慣習に従うことが基本とされたであろう。もっとも、渡来人同士の婚姻についてその故郷の慣習によることまで禁止していたという記録はなく、そういった婚姻も許容されていたのではないかと思われる。そして、徐々に権力、領土、国民という国家の基本が確固たる制度となり、婚姻制度も整備されてくると、国による婚姻制度の違いが強く認識されるようになっていったことであろう。そして、いつごろからかは定かではないが、少なくとも日本人が欧米人と法律上の正式な婚姻をするということは認められないとされるようになったようである。歴史上有名なオランダ人シーボルトと日本人タキとの関係も、正式な婚姻ではなかった。
[道垣内正人 2022年4月19日]
婚姻をめぐる国際私法上の問題には、大きく分けて、実体法上の問題と手続法上の問題とがある。実体法上の問題としては、婚姻が有効に成立しているか、夫婦間の財産関係や離婚はどのように扱われるかといった問題について、いずれの国の法律を適用するかという準拠法決定の問題である。他方、手続法上の問題とは、いずれの国で裁判手続を行うか、外国居住者への送達をどうするか、一国の裁判所の判決の効力は、他の国ではどのように扱われるかなどの問題である。
まず、前者の準拠法決定の問題について、国際私法では、一般に、法的問題ごとにもっとも密接に関係する地の法(最密接関係地法)を準拠法とすることが、その問題にもっともふさわしい規律を与えるとの理念により準拠法を定めるという方法が採用されている。準拠法を同じ方法で決めることができる法的問題の集合を、単位法律関係という。準拠法の定め方は、その単位法律関係に含まれる要素のうちで、最密接関係地を選び出すことができる単数または複数の要素を指定し、その要素が指し示す地の法を準拠法とするという方法がとられている。このように、準拠法決定に用いられる要素を連結点という。たとえば、婚姻については、当事者の本国、常居所、婚姻挙行地などであり、婚姻成立のために儀式や届出を要するかといった形式的成立要件(方式)は、婚姻挙行地と当事者の本国を連結点として、婚姻挙行地法か当事者のいずれか一方の本国法かに適合する方式であれば原則としてよいとしている(「法の適用に関する通則法」24条2項・3項)。
「法の適用に関する通則法」においては、第24条から第27条までの4か条において、婚姻の実質的成立要件、形式的成立要件(方式)、身分的効力、財産的効力(夫婦財産制)、離婚という五つの単位法律関係について、それぞれ準拠法を定めている。1898年(明治31)に立法された国際私法典である「法例」においては、当時の男性中心の社会状況を反映して、婚姻の身分的効力・財産的効力・離婚については夫の本国法によるというルールが採用されていたが、1988年(昭和63)の改正により、男女平等の観点から夫の国籍だけを連結点とするのではなく、夫と妻の国籍を等価値に扱い、両者の本国法が一致していればその法律を準拠法とする仕組みに変更された。そして、このような方法を採用したことで、必然的に両者の本国法が一致しないときにどうするかを決める必要が生じた。そこで、そのような場合には、両者の常居所地法が一致すればその法律を準拠法とし、さらに、それも一致しない場合には、事案の諸事情を考慮して最密接関係地法を準拠法とするという「段階的連結」の方法が採用された(「法の適用に関する通則法」25条・27条)。また、1988年の改正により、夫婦財産制については、夫婦に一定範囲の法律のなかから準拠法の選択を認める「当事者自治」も採用された(同法26条2項)。
「法の適用に関する通則法」によれば、婚姻の実質的成立要件については、各当事者の本国法によるとされ(同法24条1項)、形式的成立要件(方式)については、婚姻挙行地法か、各当事者の本国法のいずれかに従っていればよいとされている(同条2項・3項本文)。ただ、日本人と外国人とが日本で婚姻を挙行する場合には、その後も日本と深い関係を有することになることが多いことから、戸籍に婚姻したことが記載されることを確保するため、相手方である外国人の本国法による方式に従っていたのでは足りず、かならず日本法の定める方式、すなわち、市役所等への届出を要することとされている(同条3項但書)。このように、かならず日本法によることを要求していることは、場合によっては思わぬ落とし穴になることがあるので注意が必要である。一般に、多くの国で外交婚(外国にある自国の大使館において自国の法律の定める方式で婚姻すること)という方式が認められており、日本に住む日本人と外国人がその外国人の本国の在日大使館・領事館において、その国の法が定める方式に従って婚姻をした場合、その婚姻はその外国人の本国法上は方式上有効であるとされ、日本人の当事者も安心してしまいそうである。しかし、前記のとおり、「法の適用に関する通則法」第24条3項但書により、このような場合には、日本法の定める方式である戸籍窓口への婚姻届が必要とされ、婚姻届を怠ると、日本では、婚姻の方式を欠くものとして婚姻成立が認められないことになる。このように、日本で外国法に従って行われる外交婚の場合には注意が必要である。なお、日本の民法第741条は、日本人同士についてのみ外交婚を認め、外国に駐在する日本の大使・公使・領事への届出を認める限定的なものである。
夫婦の同居義務や貞操義務などの婚姻の身分的効力については、前記の段階的連結が採用され、当事者の本国法が同一である場合にはその法により、そうでない場合であって、当事者の常居所地法が同一であるときにはその法による。そして、いずれも異なる場合には、夫婦にもっとも密接に関係する地の法による(「法の適用に関する通則法」25条)。なお、重国籍者については、本国法を一つに絞り込んでから相手方の本国法と同一かどうかを比べることになる。一つに絞り込む方法は、日本国籍を含む重国籍の者については日本法を本国法とし、日本国籍を含まない重国籍の者については、国籍を有する国のいずれかにその者が常居所を有するときにはその国の法を本国法とし、そのいずれにも常居所を有しないときには、個別的な諸事情を考慮して国籍を有する国のなかでもっとも密接な関係のある国の法を本国法とするとされている(同法38条1項)。また、アメリカ合衆国のように地域によって法が違う国の国籍を有する者については、その国に自国民の本国法を定める規則があればそれにより指定される地域の法を本国法とし、そのような規則がなければ、当事者がもっとも密接に関係する地域の法を本国法とするとされている(同法38条3項)。他方、無国籍者については、婚姻の身分的効力に関しては、同一本国法は存在しないものとして扱われる(同法38条2項但書)。
婚姻の身分的効力のうち、扶養義務については特別法として「扶養義務の準拠法に関する法律」があり、これによって、原則として、扶養権利者の常居所地法によるとされている(項目「扶養義務」の「国際私法上の扶養義務」の章参照)。
婚姻の財産的効力、すなわち夫婦財産制については、夫婦の一方が国籍を有する国の法、夫婦の一方の常居所地法、不動産についてはその所在地法のうち、当事者が署名した書面で日付のあるものにより準拠法として指定しているものがあればその法によるが、そのような指定がなければ、身分的効力の準拠法に関する規定が準用される(「法の適用に関する通則法」26条1・2項)。ただ、外国法による夫婦財産制、外国法に基づいて締結された夫婦財産契約については、日本国内の取引については、第三者に思わぬ結果を及ぼすことがないように、一定の制限が設けられている(同法26条3・4項、項目「夫婦財産制」の「国際結婚における夫婦財産制」の章参照)。
離婚については、夫婦の身分的効力に関する規定が準用される。ただし、一方の当事者が日本に常居所を有する日本人である場合には、最密接関係地法を探して適用するのではなく、日本法によることとされている(法の適用に関する通則法27条)。これは、戸籍の事務処理上、協議離婚の認められる日本法が準拠法となるか否かが判明しなければ、協議離婚届を受理できないので、戸籍や住民票による形式審査で前記の要件の具備が認められれば、協議離婚届の受理を可能とすることとしたものである(項目「離婚」の「国際結婚の場合の離婚問題」の章参照)。
なお、離婚の際の子の親権者指定の問題は、離婚の準拠法ではなく、親子間の法律関係に関する準拠法による(「法の適用に関する通則法」第32条)。
[道垣内正人 2022年4月19日]
手続上の問題として重要なのは、離婚事件の国際裁判管轄と外国裁判所の下した離婚判決の承認の問題である(項目「離婚」の「国際結婚の場合の離婚問題」の章参照)。なお破綻(はたん)した夫婦の間での子供の奪い合いは、ときとして、一方の親による子の連れ去りに発展することがある。国際結婚の破綻の際には、こうした子の連れ去りが国境を越えて行われるため、他方の親が子を連れ戻すには相当の困難を伴うことになる。各国の当局が協力して、子をできるだけ早く現状に復帰させることが重要であるとの考えに基づいて作成された条約として、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」(ハーグ国際私法会議、1980)がある。100か国以上の締約国を擁する条約であり、日本も2014年(平成26)に批准し、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」(平成25年法律第48号)を制定して運用している(項目「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」参照)。
[道垣内正人 2022年4月19日]
国際結婚の件数は、統計が出されるようになった1965年(昭和40)の4156件から2007年(平成19)の4万0272件へと42年間に9.7倍になっており、なかでも夫日本人・妻外国人の結婚は29.7倍と、妻日本人・夫外国人の2.8倍を大きく上回っている。国際結婚の増加が顕著であったのは1985年から1990年にかけてで、わずか5年間で2.1倍になっている。その後も国際結婚は増加し、2007年には日本で届出のあった結婚の18組に1組が国際結婚である。
夫婦の組合せ別の割合は、1965年には国際結婚全体の約75%が夫外国人・妻日本人であったが、1974年には約半数ずつとなり、1988年に至っては約75%が夫日本人・妻外国人であるというように、その比率は逆転した。そして、その後もほぼこの割合で推移している。
配偶者の国籍別にみると、1970年代初頭までの国際結婚は夫アメリカ人・妻日本人の組合せが主流であったが、その後1980年代なかばまでは男女ともに韓国・朝鮮国籍の人と結婚する傾向が強くなっている。そして国際結婚が急増した1980年代後半以降は、日本人男性の場合、中国人やフィリピン人との結婚の増加が顕著となり、2007年現在、日本人男性の国際結婚の約89%がアジア人との結婚である。一方、日本人女性の国際結婚の相手国は多岐にわたっており、南米やイスラム諸国の男性との結婚が増加傾向にある。
国際結婚が増加した社会的要因としては、次の4点をあげることができる。第一に、日本の高度経済成長期に日本が経済力をつけ、世界の大国と肩を並べるようになったことである。歴史的にみて、国際結婚には国家間の勢力関係が深くかかわっているが、高度経済成長期以降、もはや弱者とはいえないほどの国力を日本がもつようになり、国際結婚に対する否定的な見方も薄らいできた。
第二に、1964年(昭和39)の東京オリンピックや1970年の大阪万国博覧会といった国際的なイベントが日本で開催されたほか、通信においても、衛星放送が1964年から実用化されたことによって世界のニュースをリアルタイムで知ることができるようになったことや、1990年代なかば以降インターネットが普及したことから、より世界が身近になったことがあげられる。このような国際化・情報化の進展に伴って、国際結婚が以前のように特別視されなくなった。
第三に、将来の配偶者と近接する機会が増大したことがあげられる。それは、1964年に海外への観光旅行が自由化され、海外に出かける日本人が増加したことや、バブル経済期に日本人の海外渡航者数が飛躍的に伸び、かつ強い円を求めて日本での稼働を目的とする外国人入国者数が増加したことなどによる。
第四に、結婚における個人の独立と自由が優先されるようになったことである。この結果、1960年代の後半から恋愛結婚の割合が見合い結婚の割合を上回るようになり、1990年代後半には恋愛結婚が約90%を占めるようになった。人々の結婚観の変化によって、配偶者を日本人から選択するという社会的規制が弱まってきたといえる。
国際結婚カップルは、今までの枠組みではとらえきれない家族の多様化の一端を担っており、国籍や文化的背景などが異なる者たちが共生する社会を築きあげていく先駆けでもある。国際化の進展や家族の多様化とともに、今後も国際結婚は増加すると予測される。
[竹下修子]
『佐藤やよひ・道垣内正人編『渉外戸籍法リステイトメント』(2007・日本加除出版)』▽『櫻田嘉章・道垣内正人編著『注釈国際私法 第1、2巻』(2011・有斐閣)』▽『小出邦夫編著『逐条解説・法の適用に関する通則法』増補版(2014・商事法務)』▽『中西康他著『国際私法』第2版(2018・有斐閣)』▽『澤木敬郎・道垣内正人著『国際私法入門』第8版(2020・有斐閣)』▽『鳥居淳子・島野穹子・梶村太市著『くらしの相談室 国際結婚の法律Q&A――結婚の成立から離婚・扶養・相続まで』(1998・有斐閣)』▽『榎本行雄編著『詳解 国際結婚の手引き』第2版(1999・明石書店)』▽『竹下修子著『国際結婚の社会学』(2000・学文社)』▽『竹下修子著『国際結婚の諸相』(2004・学文社)』▽『国際結婚を考える会編著『国際結婚ハンドブック』第5版(2005・明石書店)』
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
(吉岡寛 弁護士 / 2007年)
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…その後,この取扱いはしだいに整備され,76年の民事局長通達〈離婚届等不受理申出の取扱いについて(先例変更)〉により,すべての創設的届出につき,当事者の一方があらかじめ届出の意思のないことを本籍地市区町村長に申し出れば,他方が提出した届出は受理されないこととなった。 また戸籍法が,国籍・戸籍一致の原則と同一戸籍同一氏の原則をとっていることから,いわゆる国際結婚をした人については,戸籍法が本来予定する,夫婦(あるいは父または母)およびこれと氏を同じくする未婚の子を単位として戸籍を編製するという原則が貫徹されていない。1984年5月公布(1985年1月施行)の〈国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律〉により,父系優先主義から父母両系主義へ転換した国籍法とともに改正された戸籍法は,外国人と婚姻した人についても新戸籍を編製するものとし,かつ婚姻後6ヵ月以内はその氏を外国人配偶者の称する氏に変更する届出をすることを認めた。…
…民法728条,戸籍法96条),復氏を欲する場合も戸籍への届出を要する(民法751条,戸籍法95条)。離婚【泉 久雄】
【国際的な婚姻】
国籍の違う男女の婚姻(いわゆる国際結婚)や同じ国の国籍をもつ男女の婚姻でもその婚姻の挙行地や婚姻生活の場所が本国以外の国にある婚姻を国際的な婚姻,または,渉外的な婚姻(渉外婚姻)という。このような婚姻については,その成立や効力がどの国の法によって規律されるかという国際私法上の問題が発生する。…
…また,在日外国人の多数を占める,朝鮮・韓国籍者に対する日本的氏名への通名強要の問題性も指摘されている。
【氏と国際私法,戸籍実務】
国籍を異にする者の間で婚姻などの身分行為が行われたり,国際結婚から子どもが生まれたり,あるいは,外国人が日本で姓の変更をしようとしたりするときには,当事者の氏(姓)に関する問題がどの国の法によって決定されるのか,という国際私法上の氏の準拠法決定という問題が発生する。出生の際の取得,本人の意思による変更の可否,婚姻や養子縁組などの身分行為に伴う変更の有無など,氏をめぐる諸問題につき諸国の法制は一様ではないからである。…
…夫婦は長期にわたり物心ともに緊密な協力関係を継続するので,夫婦間の経済的関係は他人間の協力の場合とは異なる法規制を必要とする。これが夫婦財産制である。
[夫婦財産制のおもな類型]
日本には,この意味の夫婦財産制の思想はなかったといってよいが,欧米諸国は古くから夫婦財産制に関する多様な伝統を伝えており,その法制を受け継いだ国が多い。一般に,当事者は婚姻締結時(もしくは婚姻中)にみずから夫婦財産契約を取り結ぶことができるが,そうでない限りは法の定める財産制(法定財産制)に従う。…
※「国際結婚」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新
10/1 共同通信ニュース用語解説を追加
9/20 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新