改訂新版 世界大百科事典 「均役法」の意味・わかりやすい解説
均役法 (きんえきほう)
朝鮮,李朝で1750年に行われた軍制・財政改革。大同法と並ぶ大改革の一つ。李朝では両班(ヤンバン),奴婢以外の一般民衆(常民,良人)の成年男子は軍役を課された。はじめは正軍1名と保(奉足)3~5名で1役戸を編成し,出役する正軍に保が納布して正軍の家計を支える体制をとった(戸保上番制)。しかし李朝後期になると,重要な中央軍の一部には戸保上番制が残されたが,全般に綿布だけを役所に納める軍役(納布軍)が増大した。他方,これに伴って,主として私奴に課役・出役させる操練軍(束伍軍)が編成され,これが地方軍の主体となっていった。納布軍は年2疋納布が標準とされた(ただし,年1~1.5疋のものもあった)が,1750年,これを年1疋に半減(すべてを年1疋に統一)し,その減収分を結銭(結米),海税(漁・船・塩税),選武軍官布,隠田摘発などで補うことにした。これが均役法である。結銭は1結(結は土地面積の表示。〈結負制〉の項を参照)につき米2斗あるいは銭5銭を徴収する土地課税であった。海税は一種の流通税であり,選武軍官布は良人上層の適役者を選武軍官として登録させ,納布させることにしたものである。均役法でも戸保上番制は少なからず存続し,納布軍の納布も成年男子数を基準とした人頭税的性格のものであったが,しかし均役法は中央軍事財政における土地税・流通税の比重を高め,力役原理主体の体制を大幅に後退させた重要な改革であった。
執筆者:矢沢 康祐
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報