改訂新版 世界大百科事典 「大同法」の意味・わかりやすい解説
大同法 (だいどうほう)
朝鮮で李朝後期の17世紀に行われた税制・財政改革。李朝初期,農民たちは田税・軍役のほかに貢納・進上の負担を課された。貢納は政府各官庁の必需品,進上は王室の必需品を地方ごとに割り当て,現物で上納させる制度であり,その上納物は各種の鉱産物,水産物,手工業製品や毛皮,木材,果物など広範にわたった。その採取,生産や運搬は農民たちの労役でまかなわれ,田税よりもはるかに重い負担であった。やがて貢納は,貢納請負人が特産地等で購入して中央に上納し,その代価を農民たちから米や綿布で徴収する方法が広がったが,その代価はしばしば貢物価の数倍,数十倍に及んだ。こうした貢納請負の弊害を除くため,17世紀に入ると,所有地の規模に応じて米(大同米)や綿布(大同布)を各地から中央に上納させ,その米や布で政府が官庁や王室の必需品を購入する方法がとられた。これが大同法である。大同法は商品経済の発展を背景とし,農民の貢納=労役を土地課税に切りかえた画期的な税制改革であり,これによって財政も安定した。課税額は初め1結当り(結は土地面積の単位。〈結負(けつぷ)制〉の項を参照)米10~16斗であったが,のち米12斗または綿布2匹に統一された。大同法は小作農や小土地所有者には歓迎されたが,大土地所有者(一部の両班(ヤンバン)層)の反対を受けた。そのため,1608年にまず京畿道で試験的に実施され,以後,平安・咸鏡の2道を除く各道でも順次実施されたが,完全実施までにほぼ100年を要した。のちの均役法(1750)とともに李朝後期の重要な財政改革の一つである。
執筆者:矢沢 康祐
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報