改訂新版 世界大百科事典 「藩政改革」の意味・わかりやすい解説
藩政改革 (はんせいかいかく)
幕藩体制のもとで,個別領有の側面をもつ藩が実施した政治的改革。幕藩体制社会を,太閤検地の施行を史的前提として,単婚小家族の小百姓を土地に緊縛し,これを身分制的に支配する封建社会と規定するとき,そこでの農政の基調は,小百姓の自立あるいは分裂による創出であり,維持であった。そして,そこでは領主の封建的大土地所有と小百姓の零細錯圃の占有とが対峙する関係にたっていた。江戸幕府は1643年(寛永20)3月に,田畑永代売買禁止令を出しているが,後者の占有内部に〈身上(しんしよう)能(よ)き〉百姓=〈徳人(とくにん)〉の輩出と極貧の小百姓経営の成立という分解をおそれてのことであった。さて,藩政改革は以上の諸前提のうえに成立してくるが,ここでは,17世紀後半から廃藩置県に至る時代を4期に分けて,藩政改革の推移と実態をみてゆくことにする。
前期--給人地方支配の廃止と俸禄制への転換
領知規模1万石以上を大名と呼び,その大名の所領高合計が全体の4分の3に達しているなかで,徹底しきれないいくつかの藩があったにせよ,大名家臣団が地方(じかた)支配(地方知行)から俸禄制(蔵米(くらまい)知行)に変わったことは,藩政にとっても大きな変化であったといえよう。信濃国の譜代小藩諏訪藩におけるこの政策の実施過程に出された〈郷中申渡〉8ヵ条は,第3代藩主諏訪忠晴が1675年(延宝3)閏4月に出したもので,その冒頭の条に,藩が給所百姓を大名直轄の百姓に切り替えてゆく理由を明記している。すなわち,給人(きゆうにん)による百姓の恣意的支配の抑止であり,小農維持を基調におく藩政への転換を宣明したものであった。しかも,この転換は譜代小藩にとどまらず,前期の藩政改革の中心的な課題となっていた。1651年(慶安4)から56年(明暦2)にかけて施行された加賀藩の改作法も第3代藩主前田利常の計らいになるものであったが,改作法の骨子も給人と百姓の分離,つまり百姓を藩主直属とすることであった。かくして,前期の藩政改革を貫く原則は,領主相互間の戦争を基底においた軍役賦課の領有原則からではなくて,石高制の基盤におかれる単婚家族小農経営存立の原則であったといえよう。ここに幕府と藩を基本とした階層的土地所有の秩序の確立をみたのである。
中期--〈名君・賢宰〉の改革
給人の領有地=給所が,大名の蔵入地(くらいりち)に一括されてゆくとき,大名の手に権力はより集中してゆく。だから,大名を補佐する執政に恵まれるとき,藩政の再構築を目ざす藩政改革がみられることになる。この典型としては,肥後熊本藩54万石を受け継いだ第6代細川重賢(しげかた)と家老堀勝名の関係,陸奥会津藩28万石の第5代松平容頌(かたのぶ)と家老田中玄宰との関係,そして,出羽米沢藩15万石の第10代上杉治憲(はるのり)(鷹山)と改革派を代表する竹俣当綱(たけのまたまさつな)との関係をあげることができよう。
上杉治憲が名君の典型であったことはよく知られているが,彼は日向国高鍋藩主秋月氏の次男として生まれ,部屋住上がりの辛酸をなめていた。彼が米沢に入部し,前藩主重定に代わって家督を継いだのは1767年(明和4)であった。その時期に藩政を壟断(ろうだん)していたのは森平右衛門と,その一族,および前藩主重定の側近たちであった。これに対して,治憲を擁立するグループは江戸詰家老の当綱を柱としていた。これには莅戸(のぞぎ)善政,黒崎恭右衛門,木村丈八らが名を連ねていた。彼らは平右衛門暗殺の密謀を抱くようになり,当綱は63年(宝暦13)2月ひそかに米沢に下り,みずから奉行詰の間で平右衛門を一刀のもとに突き殺した。このように治憲就封前夜の藩内状況はきびしいものであった。
この緊迫度は,松平定信が党派をつくり田沼意次の暗殺を決意した同時代の事情にも通ずるものであろう。1768年12月,米沢藩医藁科(わらしな)貞祐が同志の郷村出役小川源左衛門尚篤に差し出した書簡の一節は,まことに鋭い政治的感性をもって,時代の大きく変化してゆく予兆を述べている。〈そこもこゝも一揆・徒党の沙汰にて,日光が済めば,山県大弐が出現,大坂が騒げば佐渡ゆるゝ,伊勢路もめれば,越路もかしましく,斯様に百姓の心騒しく成候も畢竟は一度は治り,一度は乱れ候(中略)。そろりそろりと天下のゆるゝ兆も可有御座候哉〉。〈日光〉うんぬんは64年暮れから翌年春にかけて北関東をおおった伝馬騒動,山県大弐一件は67年8月,68年正月には大坂市民が蜂起して,家質(かじち)奥印請負人紙屋清兵衛の家を打ちこわし(家質会所),9月には伊勢で強訴(ごうそ),10月には越後魚沼郡で打毀(うちこわし)があったことの見聞を伝え,事態の波及性,連動性のなかで〈そろりそろり〉と〈天下のゆるゝ兆〉と報じていたのである。かつて藩祖上杉景勝のとき120万石の大藩が30万石で米沢に転封され,さらに15万石の外様中位の藩規模におかれるようになった米沢藩家臣団の再生の契機は,家中工業であり,新田畑の開墾であった。藩政改革の政策基調の第一を〈大倹〉におき,みずから率先実践にあたった名君鷹山の歴史像は,藩内抗争を越えてきびしいものになっていた。そして,この鷹山は折衷学派の細井平洲を師と仰ぎ,藩校興譲館の創設にあたった。また,前記の会津藩,熊本藩において藩政改革期に教学指導にあたったのは古屋鬲であり,平洲と同じ学派に属していた。
会津藩家老田中玄宰が87年に改革の大綱策定に全力投球をしていたとき,〈土地分給策〉の名称で呼ばれる農村復興策が策定された。貧富の際だった差異を地改め,すなわち検地によって改めようとするものである。のちに水戸藩や佐賀藩において,藩政改革の核心的部分をなした均田制度,限田政策となるものであった。会津藩については,《世事見聞録》が〈此十ヶ年以前に奥州会津領のものに承りしは……〉という伝聞記事として土地分給の実施にふれている。そしてその成果を〈村別に無甲乙やう貧富平均したると言ふ〉と記しているが,はたして会津藩で実施されているのか,実施されているとすればいかなる分給であったのかは,いまなお解決されていない。
後期--特産物の専売化と荷為替の運用
ここで時期区分した年代は,19世紀前半期にあたり,文化・文政・天保期(1804-44)ということになろう。藩政改革の視点からこの時代を特徴づけるものは,各藩ともに財政的に行き詰まり,産物会所(国産会所)を設け,藩専売制によってこの困難な事態を打開しようとしていることである。例えば,播磨・但馬両国内に展開している大小諸藩をみても,こぞってこの時期に国産会所の設立に走っているが,ただ,産物会所を設け,専売制の実施に踏み切っても赤穂藩の塩専売制度のように,逆に1821年(文政4)には産物会所の解散に追い込まれていく場合もみられた。
そんななかで,姫路藩の木綿専売は際だった成果として喧伝されている。そして,その成果の掌握を指導したのが家老河合道臣(寸翁)であった。成功の鍵としては二つの経済的条件をあげることができよう。その一つは,産物会所と並んで切手会所を設け,生産者農民が必要とする資金をきわめて有利に運用できる荷為替(にがわせ)による金融が,驚くべきことに,すでにここには存在していたことであろう。荷造りされた木綿は,飾磨津(しかまづ)に設置された木綿荷扱所に送付され,同所の発行する〈荷物受取証〉を受け取り,これに〈借用証〉を添え,切手会所に提出して,木綿代価の70~80%を木綿切手をもって無利息で受け取ることができた。なお,支払の残金20~30%は江戸で売却済みのうえ,60日以内に精算されていた。言い方を換えれば,木綿代価を木綿切手をもって前貸しし,あるいは弁済にあてた点であり,こうして姫路藩においては,切手会所と国産会所とは密接不離の関係として同一の建物のうちに配置されていた。もう一つの卓越した経済的理由は,江戸直積みの条件を確保していたことであろう。江戸では,小網町に2軒の荷受問屋から同時に大伝馬町の江戸表木綿問屋に売却されていたが,この取引は正金銀であった。こうして,藩は江戸で正金銀で受け取り,国元では藩札で支払が行われる。そしてこの循環経路が完全に整備されるのは,幕府にこの経緯を申請して姫路木綿の江戸表売捌仕法(えどおもてうりさばきしほう)を幕府に認めさせた1836年(天保7)のころであったといえよう。このようにして,姫路藩は73万両といわれた藩債も,天保期に完済の見込みがたてられていたという。
これに対して,伝統的な土着産業を基礎におき,絹業の育成に努めたのは福井藩である。まず姫路藩の河合寸翁と比較される指導者三岡八郎(のちの由利公正)の存在と,彼を支える横井小楠,さらにその師橋本左内に及ぶ活眼の人脈にふれておかなくてはなるまい。福井藩は表高32万石で,会津藩同様に三家に次ぐ家門の位置にたつ有力藩であった。しかし,この藩も〈古借新借惣高九拾万両余〉の借財にうなされていた。1858年(安政5)12月,由利公正は横井小楠に同行して下関で物産の集散状況や商取引の実態を調べ,翌59年3月には長崎へ出て,当地の唐物商小曾根太郎の奔走で3000坪の土地を購入し,そこに蔵屋敷を建て,国産生糸などを売り込む特約をとり,いわゆる官貿易の端緒を開いた。小楠の農工生産の増強による積極的な貿易論を具体化しようとしたものであった。59年10月には,橋本左内や小楠の殖産興業策を物産総会所の設置によって実践に移し,まず領内の諸物産増産のために貸付資金として発行する切手5万両を準備し,これをもって在郷商人層を督励して交易物産の集荷に努めた。こうして62年(文久2)には総会所を通して輸出した物産の総額は300万両に達した。しかも発行した紙幣の信用は高く,正金銀との交換も打歩(うちぶ)なしで随意に行われていた。ここに公正の〈藩内物産を拡張すべしとは民を富ますの術〉という民富論を前提にした国富論が用意されることにもなった。公正は維新当初の財政の責任者であったが,福井藩の財政が立直りをみせた総会所方式のもとでの藩札発行による殖産興業策は,福井藩では通用したが,1869年(明治2)12月の太政官札として流通総額2400万両を記録したとき,正金銀との随意交換の信用はなかった。そのなかで公正は出仕を拒否し失脚した。
幕末・維新期--廃藩置県への道
1868年3月14日に〈五ヶ条の誓文〉によって新政の基本方針が出され,翌69年6月17日には薩長土肥以下諸藩主の版籍奉還を許し,各藩知事に任命した。以後奉還が相次ぎ,公卿,諸侯を華族と改称し,6月25日には藩知事に禄制改革を通達していた。他方,官制を改革して2官6省を置き,禄制を定め,藩士の俸禄の削減を求めていた。このように版籍奉還は一つの流れとして完遂されていったが,維新政権はこのなかで,藩政改革を強行していた。すなわち,前年10月に制定されていた藩治職制によって,まず個々の藩政を〈府藩県ノ三治一致〉の原則で縛り(府藩県三治制),職制を中央政府の意向にあわせて執政,参政,公議人,家知事に統一し規制しようとするものであった。そして〈門閥ニ拘ラズ〉人材を登用すること,冗官の改編淘汰,選挙・議事制度の導入による中・下士層の進出を図るべく,またそのことによって諸藩を新政府のもとに結集させようとしていた。もちろんこの過程で,諸藩の財政や禄制への規制も強化されていった。そして,この規制強化の最後が70年9月に公布された〈藩制〉であった。この規制のねらいは,とりわけ万国対峙,国権拡張のための藩制の推進であった。つまり,各藩にも行財政整理や家禄削減を強制して,陸海軍費の蓄積を保障しようと意図するものであった。そこでは,(1)藩を石高で大中小の3種に分け,(2)旧藩主=知事の家政は藩実収高の10分の1とする,(3)藩士は士族と卒族に分け,(4)藩士の禄制を削減し,(5)藩の事情を中央政府に報告する,などの改革がさらに推し進められていた。そして他方では,中央官制の改革も進められ,中央集権化が図られていた。71年2月には薩摩,長州,土佐の3藩から親兵1万人が集められ,帰国していた西郷隆盛,板垣退助も出仕して維新政権の圧倒的優位が確定してゆくなかで,小御所会議に次いでの薩,長,土による第2次クーデタとも呼ばれている廃藩置県が,同年7月に強圧的に断行されていた。ここで幕府が倒れても個別領有制としての藩が残った歴史的事実とともに,ここで一斉に解体されてゆく事実に注目する必要があろう。かくして諸藩の知事は家禄と華族の身分を保障されて東京に移され,旧藩主に代わって知事,県令が中央から派遣され,各藩における旧藩主勢力は一掃され,藩体制は完全に解体された。
執筆者:長倉 保
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